よくある質問

よくある質問と回答

質問

選挙の時に出張や旅行に行くのですが、滞在先で投票できますか。

回答

長期の出張や旅行などで期日前投票所にも行くことができない場合は、期日前投票と同じ期間に、滞在している市区町村で不在者投票ができます。 選挙人名簿に登録されている市区町村の選挙管理委員会に不在者投票用紙等の請求書兼宣誓書を提出すると、投票用紙等が送付されますので、滞在先の市区町村の選挙管理委員会にお持ちの上、投票手続きをしてください。 ただし、記載済の投票用紙等は、滞在先の市区町村から選挙人名簿に登録されている選挙管理委員会に郵送されますが、投票日までに到着しなければ無効となってしまいますので、投票用紙等の請求や不在者投票は早めにお済ませください。 なお、不在者投票の受付時間については、滞在先の選挙管理委員会にお問い合わせください。

この情報に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局 選挙係

電話番号:0465-33-1742

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