最終更新日:2021年06月04日
地目が田畑・山林で、当面下水道の利用のない土地について、負担金の徴収を猶予することができます。
猶予できる対象の土地に受益者負担金を賦課する際には、「下水道事業受益者負担金徴収猶予申請書」を送付いたしますので、受益者負担金の猶予をご希望される場合、「下水道事業受益者負担金徴収猶予申請書」に必要事項をご記入の上、ご提出ください。
ただし、のちに宅地や雑種地にされた場合は、徴収猶予が取り消され、負担金を一括で納めていただくことになります。
電話番号:0465-41-1636