よくある質問

よくある質問と回答

質問

私は会社勤めのサラリーマンですが、申告をする必要がありますか。

回答

いいえ、原則申告する必要はありません。

 

給与所得のみの方で、勤務先から「給与支払報告書」が市役所に提出される方に関しては、それが市県民税の申告となりますので、ご本人がする必要はありません。

 

しかし、給与の支払金額が2,000万円を超える方、給与所得のほかに所得がありその所得金額が20万円を超える方、2ヵ所以上から給与を受けている方などは、税務署で確定申告をしなくてはなりません。

 

また、医療費控除や住宅借入金等特別控除(住宅ローン)などの控除を追加して、所得税の還付を受けようとする方も、確定申告が必要です。

この情報に関するお問い合わせ先

総務部:市民税課

電話番号:0465-33-1351

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