よくある質問

よくある質問と回答

質問

住居表示地区に所有している建築物がもう何年も空家なのですが、住居表示の廃止手続きをする必要がありますか。

回答

住居表示は建物につけられる表記で、居住者や所有者につけられるものではありませんので、空家であっても消滅しません。

この情報に関するお問い合わせ先

都市部:建築指導課

電話番号:0465-33-1433

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