よくある質問

よくある質問と回答

質問

外国人であり、日本には短期しか在留しない予定だが、国民年金に加入しなければならないか。

回答

国籍や在留期間の長短に関わらず、20歳以上60歳未満の人が日本国内に住所を有する場合、必ず加入しなくてはなりません
国民年金加入期間が受給資格期間を満たす10年(120月)に満たないまま帰国した外国人は、日本の老齢基礎年金の受給資格はありませんが、6月以上の納付済期間がある場合、受給資格のないまま帰国された外国人は、「脱退一時金」が受けられます。
国民年金の被保険者資格の喪失日から2年以内に請求が可能です。
また、日本と社会保障協定を締結している国のうち、「年金通算協定」を締結している国では、日本と本国の年金の加入を通算できます(相手国により通算できる期間や方法等が異なります。また、「脱退一時金」を受け取った場合は、日本の国民年金の加入期間が通算対象外となります)。

※令和2年4月1日から、日本国籍を有しない人で、在留資格が「特定活動」であって、「医療を受ける活動やその活動をする人の日常生活を世話をする活動を目的として入国・在留する人」、「観光、保養その他類似活動を目的として入国・在留する人(1年を超えない滞在)」は、適用除外となり、加入する義務はありません。
国民年金係窓口を案内された際には、在留カード及びパスポートに添付されている「指定書」をご提示ください。

 

この情報に関するお問い合わせ先

福祉健康部:保険課 国民年金係

電話番号:0465-33-1867

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