よくある質問

よくある質問と回答

質問

国立療養所に入所し療養しているが、国民年金保険料の納付は免除されるのか。

回答

国立療養所のほか、独立行政法人国立病院機構に移行した旧国立療養所等で厚生労働省令で定められた病院・療養所に入院入所し療養している場合、国民年金法第89条第3号の規定による法定免除に該当しますので、保険料免除理由該当届の手続きを行ってください。
小田原市内では、旧国立脊髄療養所である「独立行政法人国立病院機構箱根病院(小田原市風祭412番地)」への入院入所が該当します。
病院所在地への住所移転を伴わない場合、入院入所していることを証明する書類を添付する必要があります。

 

この情報に関するお問い合わせ先

福祉健康部:保険課 国民年金係

電話番号:0465-33-1867

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