水道の用途区分を変更する手続き

水道の用途区分

水道はその使用目的に応じて、家庭用と事業用に区分されています。

それぞれ水道料金の適用が異なります。

用途区分

説   明

家庭用

一般家庭用として使用するもの。

事業用

営業または多人数の集合する場所で使用するもの。

水道の用途区分を変更する手続き

水道の使用目的が変わる場合は、「給水装置種別・用途変更届」を提出してください。

水道料金の適用区分を変更します。

押印見直しに伴い、2021年(令和3年)7月1日より様式が新しくなり押印廃止となりましたので、ご注意ください。

提出先

給排水業務課 電話番号0465-41-1231


※郵送による提出が可能です。

あて先:
〒250-0296 小田原市高田401番地 小田原市上下水道局給排水業務課給水装置係

  • 需要者番号、水栓番号(50000番以降は需要者番号と同じ)、メーター口径、メーター番号、現在の用途区分などの情報は「小田原市上下水道使用水量のお知らせ」を参照ください。

この情報に関するお問い合わせ先

上下水道局:給排水業務課(小田原市高田401) 給水装置係

電話番号:0465-41-1231

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