【くらしの豆知識】若者の消費者トラブルにご注意を!

「モデルにならないか」と声をかけられて案内された事務所で、モデルになるためのエステの契約や、養成講座の契約を勧められ、契約してしまったという相談が増えています。
その場ですぐに契約せず、お金は支払わないようにしましょう。
困ったときはあきらめずに、小田原市消費生活センター(0465-33-1777)にご相談ください。

この情報に関するお問い合わせ先

市民部:地域安全課

電話番号:0465-33-1396

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