【くらしの豆知識】若者の消費者トラブルにご注意を!
「モデルにならないか」と声をかけられて案内された事務所で、モデルになるためのエステの契約や、養成講座の契約を勧められ、契約してしまったという相談が増えています。
その場ですぐに契約せず、お金は支払わないようにしましょう。
困ったときはあきらめずに、小田原市消費生活センター(0465-33-1777)にご相談ください。
この情報に関するお問い合わせ先
市民部:地域安全課
電話番号:0465-33-1396
最終更新日:2018年06月28日
「モデルにならないか」と声をかけられて案内された事務所で、モデルになるためのエステの契約や、養成講座の契約を勧められ、契約してしまったという相談が増えています。
その場ですぐに契約せず、お金は支払わないようにしましょう。
困ったときはあきらめずに、小田原市消費生活センター(0465-33-1777)にご相談ください。
電話番号:0465-33-1396