学校給食の目標

学校給食法(第2条)

  1. 適切な栄養の摂取による健康の保持増進を図ること。
  2. 日常生活における食事について正しい理解を深め、健全な食生活を営むことができる判断力を培い、及び望ましい食習慣を養うこと。
  3. 学校生活を豊かにし、明るい社交性及び協同の精神を養うこと。
  4. 食生活が自然の恩恵の上になり立つものであることについての理解を深め、生命及び自然を尊重する精神並びに環境の保全に寄与する態度を養うこと。
  5. 食生活が食にかかわる人々の様々な活動にささえられていることについての理解を深め、勤労を重んずる態度を養うこと。
  6. 我が国や各地域の優れた伝統的な食文化についての理解を深めること
  7. 食料の生産、流通及び消費について、正しい理解に導くこと。

※平成20年6月一部改正

 平成21年4月1日施行
※ 学校給食は教育活動の一環として行われています。

この情報に関するお問い合わせ先

教育部:保健給食課

電話番号:0465-33-1691

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