自治会の法人化(地縁団体の認可)

自治会の法人化とは、平成3年の地方自治法改正により、自治会(地縁による団体)が、市役所で「地縁による団体としての認可(=法人格の取得)」を受けて法人格を取得することで、自治会で所有している(または所有する予定がある)不動産登記の登記名義人となることができるように創設された制度です。
このたび、令和3年度の地方自治法の一部改正により、不動産保有又は保有予定の有無に関わらず、法人格の取得が可能となりました。
法人化を予定している自治会は、事前に地域政策課へご相談ください。

地縁による団体とは?

地縁による団体とは、地方自治法において「町または字の区域その他市町村の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体」と定義されています。いわゆる自治会等の地域的な共同活動を行っている団体のことを指します。

  • スポーツ同好会のように特定の目的の活動を行う団体、青年団・老人会・婦人会のように構成員に年齢・性別等の特定の属性を必要とする団体は、地縁による団体ではありません。

申請資格

申請できるのは、地域的な共同活動を円滑に行うことを目的としている地縁による団体です。

認可の要件

認可を受けようとする地縁による団体は、次の要件を全て満たしていなければなりません。

  1. その団体の区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とし、現にその活動を行っていると認められること。
  2. その区域が住民にとって客観的に明らかなものとして定められていること。
  3. その区域に住所を有する全ての個人は、構成員になることができるものとし、その相当数(概ね半数)の者が現に構成員となっていること。
  4. 規約を定めていること。

規約には次の8つの事項が記載されていなければなりません。

  1. 目的
  2. 名称
  3. 区域
  4. 主たる事務所の所在地
  5. 構成員の資格に関する事項
  6. 代表者に関する事項
  7. 会議に関する事項
  8. 資産に関する事項

認可申請の流れ

  1. 総会において認可を受ける旨の議決【自治会】
    認可申請することについて、地区自治会の総会で決議します。
  2. 関係書類を添えて認可申請【自治会→市】
    地縁による団体の代表者が市長へ申請を行います。
  3. 市町村長による認可要件の審査【市】
  4. 市町村長の認可及び告示【市】
    市長による認可によって法的権利能力を取得しますが、告示があるまでは、第三者に対する法的な能力は有しません。

認可申請に必要な書類

  1. 認可申請書
  2. 規約
  3. 認可を申請することについて総会で議決したことを証する書類
    認可を申請する旨を決定した総会の会議録の写しで、議長及び議事録署名人の署名・押印があるものです。
  4. 構成員の名簿
    構成員全員の氏名・住所を記載したものです。
  5. 良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を現に行っていることを記載した書類
    総会に提出した年度事業報告書や収支決算書等
  6. 申請者が代表者であることを証する書類
    申請者を代表者に選出する旨の議決を行った総会の会議録の写しで、議長及び議事録署名人の署名・押印のあるもの、及び申請者が代表者となることを受諾した旨の承諾書等の写しで、申請者本人の署名・押印のあるもの

認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例

自治会名義での財産登記をしようとしたときに、表題部所有者又は所有権の登記名義人(例:公民館設立時の自治会役員)がすでに亡くなっており、その相続人の把握も困難であるなどの理由から、登記の手続きを進められない場合があります。
この問題を解決するため、認可地縁団体が所有する不動産のうち一定の要件を満たすものについて、市町村長が公告手続きを経て公告結果(承諾)の情報を提供することにより、認可地縁団体が単独で登記の申請ができる特例が、平成27年4月1日に定められました。

公告申請に必要な書類は以下のとおりです。※申請前に必ず地域政策課へご相談ください。
  1. 公告申請書
  2. 当該不動産の登記事項証明書
  3. 保有資産目録または保有予定資産目録等
  4. 申請者が代表者であることを証する書類
  5. 地方自治法第260条の46第1項各号に掲げる事項を疎明するに足りる資料
    以下の3種類が必要です。
    ①当該認可地縁団体が当該不動産を所有し、10年以上所有の意思をもって平穏かつ公然と占有して
     いることを疎明する資料
    ②当該不動産の登記名義人等の全てが当該認可地縁団体の構成員またはかつて構成員であった者で
     あることを疎明する資料
    ③当該不動産の登記関係者の全部または一部の所在が知れないことを疎明する資料

認可後の手続き

  1. 不動産等の登記
    法務局での手続きとなります。
    ※認可地縁団体の証明書は市が1通300円で交付します。
    ※認可地縁団体としての法務局への法人登記は必要ありません。
    ※登記関係者の所在がわからず移転登記ができない場合は、前述の特例を申請してください。
  2. 代表者等の変更
    認可を受けて告示された事項(自治会の名称、規約に定める目的、区域、事務所の所在地、代表者の住所及び氏名等)に変更があった場合は、告示事項変更届出書と当該変更を総会で議決したことを証する書類(会議録の写し)を市へ提出してください。
  3. 規約の変更
    規約を変更した場合は、市長の認可が必要ですので、規約変更認可申請書と変更内容及び理由を記載した書類、当該変更を総会で議決したことを証する書類(会議録の写し)を市へ提出してください。
  4. 印鑑登録
    不動産の権利を第三者に移転する等の場合に、認可地縁団体の印鑑登録証明書が必要となります。必要に応じて登録を行ってください。
  5. 認可取り消しと解散
    地方自治法で定められた認可要件のいずれかを欠くことになったときや不正な手段により認可を受けたときは、認可を取り消すことがあります。
    また、認可地縁団体が解散をすると、市への解散届のほか、清算等の手続きが必要となります。事前に地域政策課へご相談ください。

法人化の手引き、申請書、会議録作成例などはこちら

※以下の様式は、「自治会法人化の手引き」の中にも入っています。

この情報に関するお問い合わせ先

市民部:地域政策課 自治振興係

電話番号:0465-33-1457

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