小田原市特定空家等判断基準の一部改正
意見の募集
番号 | 12 |
政策等の名前 | 小田原市特定空家等判断基準の一部改正 |
政策等の案の概要及び政策等を定める目的又は背景 | 本市では、平成29年12月に小田原市特定空家等判断基準を策定し、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第2条第2項に規定する「特定空家等」を判断してきました。 国では、令和5年6月に法改正し、特定空家等に加え、新たに、放置すれば特定空家等になるおそれのある空家等を「管理不全空家等」として、法第13条第1項に規定しました。 そこで、神奈川県の「管理不全空家等及び特定空家等の判断マニュアル(案)」を参酌して作成された県西地域管理不全空家等判断基準策定勉強会の「管理不全空家等及び特定空家等判断基準(案)」を踏まえ、現行の「小田原市特定空家等判断基準」に、管理不全空家等の判断基準を追加する一部改正を行うものです。 |
関連資料

小田原市特定空家等判断基準の一部改正について PDF形式 :80.2KB
PDFファイルをご覧になるには、Adobe® Reader®(新しいウインドウで開きます)が必要です。
政策等の案の |
令和7年2月3日(月) |
---|---|
意見提出期間 |
令和7年2月3日(月)から令和7年3月4日(火)まで |
根拠法令等 |
ー |
意見募集要項の配布場所 |
下の意見募集要項をダウンロードしていただくほか、次の場所で配布しています。 |
意見の提出方法 |
(1)市ホームページによる提出 下の意見投稿フォームで投稿してください。 (2)意見記入用紙による提出 次のいずれかの方法により提出してください。 なお、意見を正確に把握する必要があるため、電話または窓口による口頭での意見はご遠慮願います。 ■ 郵送する場合 〒250-8555 小田原市荻窪300番地 小田原市都市政策課都市調整係あて ■ファクスを利用する場合 FAX番号:0465-33-1579 小田原市都市政策課都市調整係あて ■ 直接持参する場合 小田原市役所6階都市政策課 午前8時30分から午後5時15分まで(土・日曜日、祝・休日を除く。) |
意見投稿フォーム
結果の公表
結果の公表 |
令和7年3月 |
---|---|
結果の概要 | ー |
結果の公表場所 |
・本ホームページ ・都市政策課(市役所6階) ・行政情報センター(市役所4階) |
問い合わせ先等
政策等の案の問い合わせ先 | 小田原市都市政策課都市調整係 電話 0465-33-1307 FAX 0465-33-1579 |
---|---|
備考 | ■ 提出いただいた意見は、それに対する市の考え方を示して、公表します。 ■ 意見に対しての個別の回答や提出いただいた書類の返却はしませんので、ご了承願います。 ■ 提出いただいた意見の記載内容は、個人情報(氏名、住所、連絡先等)を除き、公開される可能性があることをご承知おきください。 |
この情報に関するお問い合わせ先
広報広聴室 広聴係
電話番号:0465-33-1263