小田原市斎場使用許可審査基準の設定
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意見の募集
番号 | 16 |
政策等の名前 | 小田原市斎場使用許可審査基準の設定 |
政策等の案の概要及び政策等を定める目的又は背景 | 小田原市斎場は令和元年7月より供用を開始し、設備については「遺体体重100kgまで火葬できる火葬炉」でしたが、令和5年度に一部の火葬炉について性能(バグフィルター等)を改良する工事を行い、遺体体重120kgまで安全に火葬できる火葬炉(大型炉)に改修しました。 このため、現在は、遺体体重120kgまでの火葬に対応できるようになり、それ以上の場合には、他の火葬施設をご利用いただくようお願いしております。 このような措置等は、火葬炉の性能以上のご遺体を火葬することで炉に故障が生じ、火葬業務に支障が生じないように行っているものですが、斎場の使用基準の明確化を図るため、こうした運用を小田原市斎場条例(昭和46年小田原市条例第70号)第7条の規定による斎場使用許可に当たっての審査基準として定めるものです。 |
関連資料

小田原市斎場使用許可審査基準の設定について PDF形式 :96.8KB
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政策等の案の |
令和7年2月14日(金) |
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意見提出期間 |
令和7年2月14日(金)から令和7年3月17日(月)まで |
根拠法令等 |
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意見募集要項の配布場所 |
下の意見募集要項をダウンロードしていただくほか、次の場所で配布しています。 |
意見の提出方法 |
(1)市ホームページによる提出 下の意見投稿フォームで投稿してください。 (2)意見記入用紙による提出 次のいずれかの方法により提出してください。 なお、意見を正確に把握する必要があるため、電話または窓口による口頭での意見はご遠慮願います。 ■ 郵送する場合 〒250-8555 小田原市荻窪300番地 小田原市環境保護課衛生・美化係あて ■ファクスを利用する場合 FAX番号:0465-33-1487 小田原市環境保護課衛生・美化係あて ■ 直接持参する場合 小田原市役所4階 環境保護課 午前8時30分から午後5時15分まで(土・日曜日、休日を除く。) |
結果の公表
結果の公表 |
令和7年3月 |
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結果の概要 | ー |
結果の公表場所 |
・本ホームページ ・環境保護課(市役所4階) ・行政情報センター(市役所4階) |
問い合わせ先等
政策等の案の問い合わせ先 | 小田原市環境保護課衛生・美化係 電話 0465-33-1474 FAX 0465-33-1487 |
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備考 | ■ 提出いただいた意見は、それに対する市の考え方を示して、公表します。 ■ 意見に対しての個別の回答や提出いただいた書類の返却はしませんので、ご了承願います。 ■ 提出いただいた意見の記載内容は、個人情報(氏名、住所、連絡先等)を除き、公開される可能性があることをご承知おきください。 |
この情報に関するお問い合わせ先
広報広聴室 広聴係
電話番号:0465-33-1263