交通事故などにあったとき
交通事故や食中毒など第三者の行為によって病気やけがをした場合でも、届出により後期高齢者医療保険制度で治療を受けることができます。
この場合、後期高齢者医療保険制度でいったん治療費を立て替え、あとで加害者に費用を請求することになります。
ただし、加害者から治療費を受け取ったり示談を済ませたりすると、後期高齢者医療保険制度が使われなくなることがありますので、示談の前に必ずご相談ください。
必ず届出を
後期高齢者医療被保険者証、印鑑(朱肉を使用するもの)、交通事故証明書(後日でも構いません。警察に届け出て、交付してもらってください。)をお持ちのうえ、市役所保険課(1B窓口)で「第三者の行為による傷病届」の手続きをしてください。
※自分の過失や業務上のけがをした場合には、「自過失および業務上の疾病等に関する届出書」を提出してください。
申請書のダウンロード
申請書の様式は神奈川県後期高齢者医療広域連合のホームページに掲載されています。
この情報に関するお問い合わせ先
福祉健康部:保険課 高齢者医療係
電話番号:0465-33-1843