入院時の食事療養費・生活療養費
1.負担額について
入院した時は、所得区分に応じて食事代などの負担があります(食費は1食単位、1日3回まで)。
負担額は、病院の種類ごとに、下表の費用となります。
負担額は、病院の種類ごとに、下表の費用となります。
一般の病院(平成30年4月以降)
所得区分(※) | 自己負担割合 | 食費(1食あたり) |
---|---|---|
現役並み所得者 | ||
一般 | ||
区分1・区分2に該当しない指定難病患者 | ||
区分2(低所得者2) | ||
区分2(低所得者2) ※過去1年間の間に91日以上の入院をしている場合 |
||
区分1(低所得者1) |
* 所得区分については下記のリンク先を参照してください。
* 所得区分「区分1」または「区分2」の方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示しないと所得区分「一般」の食費を支払うことになります。詳細は続く【2.所得区分「区分1」および「区分2」に該当する場合】をご参照ください。
※1 平成30年3月までは360円です。
※1 平成30年3月までは360円です。
療養病床(おもに慢性期の疾患を扱う病床)
所得区分 | 自己負担割合 | 食費(1食あたり) | 居住費(1日あたり) |
---|---|---|---|
現役並み所得者 | |||
一般 | |||
区分2(低所得者2) | |||
区分1(低所得者1) | |||
区分1(低所得者1) ※老齢福祉年金受給者 |
- ※1 []内は入院時生活療養費(2)を算定する保険医療機関に入院している場合の金額です。
2.所得区分「区分1」および「区分2」に該当する場合
*人工呼吸器・中心静脈栄養等を要する方や、脊髄損傷(四肢麻痺が見られる状態)、難病等の患者については、今まで通り食材料費相当(入院時食事療養費の標準負担額)のみの負担となります。
*入院医療の必要性の高い状態が続く方や回復期リハビリテーション病棟に入院している方については、上表「一般の病院」と同額の食費を負担します。
*入院医療の必要性の高い状態が続く方や回復期リハビリテーション病棟に入院している方については、上表「一般の病院」と同額の食費を負担します。
所得区分「区分1」および「区分2」に該当する方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」(以下「減額認定証」)を提示しないと所得区分「一般」の食費を支払うことになります。
医療機関窓口での食費や居住費を所得区分に応じた負担額とするためには、あらかじめ医療機関に「減額認定証」を提示してください。「減額認定証」をお持ちでない方は、申請手続きが必要です(申請方法については下記のリンク先「2.限度額適用・標準負担額減額認定証について」を参照してください)。
医療機関窓口での食費や居住費を所得区分に応じた負担額とするためには、あらかじめ医療機関に「減額認定証」を提示してください。「減額認定証」をお持ちでない方は、申請手続きが必要です(申請方法については下記のリンク先「2.限度額適用・標準負担額減額認定証について」を参照してください)。
入院時に医療機関に減額認定証を提示できず、所得区分「一般」の食費を支払った場合には、申請をすることで差額の払い戻しを受けることができます。
持ち物
- 後期高齢者医療被保険者証
- 印鑑(朱肉を使用するもの)
- 預金通帳(振込先口座に指定するもの)
- 入院時の領収書(原本)
※また、上記のほかに次のものをお持ちいただく必要があります。
窓口に来る人 | 必要なもの |
---|---|
本人 | (1)本人確認書類 (2)個人番号(マイナンバー)通知カード |
代理人(家族等) | (1)代理人の本人確認書類 (2)代理権の確認ができるもの(委任状) (3)本人(被保険者)の個人番号(マイナンバー)通知カード |
成年後見人 | (1)成年後見人の本人確認書類 (2)登記事項証明書 (3)本人(被保険者)の個人番号(マイナンバー)通知カード |
申請書の提出先
市役所保険課(1B窓口)、マロニエ・いずみ・こゆるぎの各住民窓口
※アークロード市民窓口では手続きできませんのでご注意ください。
※窓口にお越しいただくことが困難な場合は、保険課高齢者医療係宛てにご郵送も可能です。
※アークロード市民窓口では手続きできませんのでご注意ください。
※窓口にお越しいただくことが困難な場合は、保険課高齢者医療係宛てにご郵送も可能です。
この情報に関するお問い合わせ先
福祉健康部:保険課 高齢者医療係
電話番号:0465-33-1843