後期高齢者医療被保険者証で診療を受けられない場合

保険証をもっていても、保険診療が受けられない場合や、制限される場合があります。

保険診療とならないもの

  • 保険外診療
  • 差額ベッド代
  • 健康診断
  • 予防注射
  • 美容整形
  • 歯列矯正など

制限されるもの

けんかや泥酔などひどい不行跡による場合には、給付の一部又は全部が制限されることがあります。

その他

業務上のけがや病気は、労災保険が適用されるか、労働基準法に従って雇主の負担となります。

  • 労災保険の適用となるケースで、後期高齢者医療制度を使って診療してしまった場合、すみやかに市役所保険課(1B窓口)に届け出てください。また、労災保険の手続きについては、所管の労働基準監督署にお問合せください。

この情報に関するお問い合わせ先

福祉健康部:保険課 高齢者医療係

電話番号:0465-33-1843

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