外国人住民の人で国民健康保険被保険者証の有効期限が切れてしまったとき

外国人住民の人の国民健康保険被保険者証の有効期限は、一斉更新日(2年ごとに実施。次回更新は令和5年。)と在留期間満了日を比べて早いほうの日付を有効期限として記載しています。

保険証の有効期限が在留期間満了日までになっている外国人住民で、在留期間が延長になった場合は、新しい有効期限の保険証に切り替える手続きが必要になります。

お手続きの詳細は以下をご確認ください。

手続き窓口

市役所保険課(2番窓口)またはマロニエ・いずみ・こゆるぎの各住民窓口
※アークロード市民窓口では手続きできませんので、ご注意ください。

受付時間

平日8時30分から17時まで
※市役所保険課のみ、毎週火曜日は19時まで窓口を開庁しています。

手続きができる人

本人または同一世帯の人
※別世帯・別住所の人が代理で手続きするときは委任状が必要になります。

委任状に関する注意事項

  • 国民健康保険の手続きは原則、世帯主が行うこととなっています。
  • 委任者がすべての項目を自筆で記入してください。※消えないボールペンをご使用ください。
  • 自筆記入でない場合(パソコンで作成する等)は、委任者氏名の横に押印(認印)してください。
  • 代理人は手続きに必要なもののほか、代理人自身の本人確認書類をお持ちください。
  • 代理人が手続き時に保険証の受領を希望する場合は、委任事項の「国民健康保険被保険者証の受領」に必ずチェック」を入れてください。

必要なもの

  • 在留カード
  • パスポート
  • 有効期限が切れた国民健康保険被保険者証(保険証)
  • マイナンバーカードまたは通知カード(世帯主と該当する人全員分)

注意点

  • 保険証の切り替えが必要な旨の通知等はしません。あらかじめご了承ください。
  • 住民票に最新の在留期限の情報が反映されていなかった場合、お手続きを承れない場合があります。

この情報に関するお問い合わせ先

福祉健康部:保険課 国民健康保険係

電話番号:0465-33-1845

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