高額医療合算介護サービス費

1年間(8月1日〜翌年7月31日)にかかった医療費と、在宅サービス及び施設サービス利用に係るご利用者負担額との合計額が、一定の上限額を超えた場合に、その超えた額に相当する額を支給します【高額医療合算介護サービス費】。
上限額を超えた分は、医療分と介護分で按分され、医療分は医療保険者から「高額介護合算療養費」として、介護分は介護保険者から「高額医療合算介護サービス費」として支給されます。

対象となる方

1年間にかかった医療費と介護サービス利用に係る負担額の世帯合計が、世帯上限額を超えた方

  • 世帯合計とは、世帯内で同じ医療保険に加入している方の合計です。

対象となる費用

  • 保険対象となる医療費の自己負担額(高額療養費として支給した分を除く)
  • 介護サービスを利用してお支払いになった自己負担額(高額介護サービス費として支給した分を除く)

なお、福祉用具購入費・住宅改修費の自己負担分や、施設利用に係る居住費、食費、日常生活費等は含まれません。

  • 自己負担が医療のみ、または介護サービスのみの場合は、対象になりません。

高額医療・高額介護合算制度の負担限度額

70歳未満の方がいる世帯
所得区分
(基礎控除後の総所得金額等)
限度額
901万円超 212万円
600万円超~901万円以下 141万円
210万円超~600万円以下 67万円
210万円以下 60万円
市民税非課税世帯 34万円
70歳以上の方がいる世帯(2018年7月まで)
所得区分 限度額
現役並み所得者(課税所得145万円以上の方) 67万円
市民税課税世帯の方 56万円
市民税非課税世帯の方 世帯の各収入から必要経費・控除を差し引いたときに所得が0円になる
(年金収入のみの場合80万円以下の方)に該当しない
31万円
市民税非課税世帯の方 世帯の各収入から必要経費・控除を差し引いたときに所得が0円になる
(年金収入のみの場合80万円以下の方)に該当する
19万円
  • 後期高齢者医療制度の対象者も含みます。

70歳以上の方がいる世帯(2018年8月から)
所得区分 限度額
現役並み所得者 課税所得690万円以上 212万円
現役並み所得者 課税所得380万円以上690万円未満 141万円
現役並み所得者 課税所得145万円以上380万円未満 67万円
市民税課税世帯の方 56万円
市民税非課税世帯の方 世帯の各収入から必要経費・控除を差し引いたときに所得が0円になる
(年金収入のみの場合80万円以下の方)に該当しない
31万円
市民税非課税世帯の方 (年金収入のみの場合80万円以下の方)に該当する 19万円
  • 後期高齢者医療制度の対象者も含みます。

申請手続きについて

基準日(7月31日)に被用者保険(国民健康保険・後期高齢者医療以外)に加入していた方

  • 高齢介護課で申請を受け付けます。詳細についてはお問い合わせください。

国民健康保険・後期高齢者医療に加入しているかた

  • 申請のご案内が届かなかったかたで支給対象となると思われる場合は、7月31日に加入していた医療保険者にお問い合わせください。特に、転居したかた、医療保険者が変更となったかた(国民健康保険から後期高齢者医療への変更を含む)、市外の施設に入所しているかた等にはご案内ができない場合がありますので、ご不明な点がありましたらお問い合わせください。

この情報に関するお問い合わせ先

福祉健康部:高齢介護課 介護給付係

電話番号:0465-33-1827

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