介護保険制度

なぜ介護保険が必要なのでしょうか

日本では、近年の平均寿命の伸びや少子化によって高齢者の割合が増え続けています。小田原市においても、平成25年には4人に1人以上が高齢者(65歳以上)となり「超高齢社会」の状態を迎えており、介護を必要とする高齢者が増加しています。

一方で、介護をする人も高齢になり、核家族化や女性の社会進出などにも伴って、家族だけで介護をすることは難しくなっています。

そこで、この介護を社会全体で支えていくために平成12年に始まったのが介護保険制度です。

介護保険は助け合いの仕組み

介護保険制度は、互いに助け合うことを基本理念として加入者が保険料を負担し、その中で介護が必要になった人に対してサービスを提供する仕組みです。

その費用は、保険料と国・自治体の公費とで賄われています。財源の細かな内訳は次のようになっています。

介護給付事業

第1号保険者(65歳以上)保険料

23%

第2号保険者(40〜64歳)保険料

27%

国負担金

20%(施設分は15%)

国補助金

5%

県負担金

12.5%(施設分は17.5%)

市負担金

12.5%

介護予防事業

第1号保険者保険料

23%

第2号保険者保険料

27%

国負担金

25%

県負担金

12.5%

市負担金

12.5%

包括的支援事業・任意事業

第1号保険者保険料

23%

国負担金

38.5%

県負担金

19.25%

市負担金

19.25%

介護保険の対象となるのは

介護保険の加入者となるのは

  • 65歳以上の方(第1号被保険者)
  • 40歳から64歳までの医療保険に加入している方(第2号被保険者)

このうち、介護保険によるサービスを受けることができるのは

  • 第1号被保険者のうち介護が必要となり、要介護認定を受けた方
  • 第2号被保険者のうち老化に伴う特定疾病(※)により介護が必要となり、要介護認定を受けた方

※特定疾病…厚生労働省が指定した16種類の老化に伴う疾病

  1. がん末期
  2. 筋萎縮性側索硬化症
  3. 後縦靭帯骨化症
  4. 骨折を伴う骨粗鬆症
  5. 多系統萎縮症
  6. 初老期における認知症
  7. 脊髄小脳変性症
  8. 脊柱管狭窄症
  9. 早老症
  10. 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
  11. 脳血管疾患
  12. パーキンソン病関連疾患
  13. 閉塞性動脈硬化症
  14. 関節リウマチ
  15. 慢性閉塞性肺疾患
  16. 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

介護保険を適用すると…

対象となる介護サービスについて、サービスに要した費用の1割、2割又は3割の負担で利用することができます。利用するサービスの種類や提供を受ける事業所は、利用者やその家族が選択します。(介護保険は、利用者側で民間の事業所を選んで契約する制度であり、市が直営でサービスの提供を行うものではありません。)

 

ただし、介護保険料を滞納している場合は、その期間に応じて 【1】サービスの利用時にいったん全額を自己負担して事後に9割、8割又は7割の払い戻しを受ける(滞納1年以上)、【2】9割、8割又は7割の払い戻しの一時的差し止め、かつ滞納分の保険料額を差し引いての支給(滞納1年6か月以上)、【3】利用者負担が3割又は4割になる(滞納2年以上)、といった措置がとられます。

介護保険の目的は「高齢者の自立支援」

介護保険は、介護が必要になったときに、費用の一部を負担することで介護サービスを利用できる制度です。
介護保険制度の目的は、「自立支援」です。
高齢者の皆さんが(1)自分の意思に基づき(2)能力を最大限活かして(3)自立した質の高い生活を送ることを目指しています。
介護保険で利用できるサービスには様々なものがありますが、自分らしい生活を送るためには、これらのサービスを効果的に利用していくことが大切です。
自分の状態に合っていないサービスや不必要なサービスを利用すると、身体の機能が衰えてしまい、かえって健康を損なう恐れもあるため、注意が必要です。
どうすれば元気でいられるか」「どうすれば今より悪くならないか」「まだ自分でできることはなにか」考えてみましょう。

 

この情報に関するお問い合わせ先

福祉健康部:高齢介護課 介護給付係

電話番号:0465-33-1827

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