介護保険負担割合証
介護サービスを利用する場合には、費用の一定割合を利用者の方にご負担いただきます。
この利用者負担について、これまでは、所得応じてサービス費用の1割又は2割をご負担いただいていましたが、平成30年8月から、65歳以上の方(第1号被保険者)のうち、現役並みの所得がある方には、サービス費用の3割をご負担いただくことになります。
この利用者負担について、これまでは、所得応じてサービス費用の1割又は2割をご負担いただいていましたが、平成30年8月から、65歳以上の方(第1号被保険者)のうち、現役並みの所得がある方には、サービス費用の3割をご負担いただくことになります。
介護保険負担割合証発行の対象となる方
要支援・要介護認定を受けているすべての方と事業対象者の方に、負担割合を記載した「介護保険負担割合証」を発行しています。
負担割合証の適用期間は、介護認定の有効期間開始日から翌年7月31日までです。
毎年6月~8月に翌1年間(8月1日から翌年7月31日まで)の「介護保険負担割合証」をお送りします。
介護サービスを利用するときは、「介護保険被保険者証」と一緒に「介護保険負担割合証」をサービス事業者や施設にご提出ください。
利用者負担の判定について
平成30年8月からの判定方法については、「利用者負担割合のパンフレット(厚生労働省作成)」をご確認ください。
この情報に関するお問い合わせ先
福祉健康部:高齢介護課 介護給付係
電話番号:0465-33-1827