【改葬許可申請】改葬(遺骨の移動)の手続き
墓地に納められている遺骨を他の墓地へ移すことを「改葬」といいます。
改葬する際には、「改葬許可証」が必要です。改葬の許可を受けるためには、現在遺骨が納められている墓地の管理者から納骨等の証明を受けたうえで、その墓地がある市区町村に改葬許可申請を行います。
手続の流れ
1 「改葬許可申請書」への記入
死亡者又は死胎児1人につき1枚の「改葬許可申請書」が必要です。申請書に、死亡者等について分かる範囲で記入してください。分からない場合は、「不詳」と記入してください。
「改葬許可申請書」は、小田原市役所2階戸籍住民課、マロニエ、いずみ、こゆるぎ住民窓口に備え付けているほか、下記からダウンロードできます。胎児の場合は申請書が異なりますので、ご注意ください。
2 墓地管理者等の証明等
墓地管理者等の証明(必須)
現在遺骨が納められている墓地の管理者(お寺の住職など)から、証明を受ける必要があります。
「改葬許可申請書」下部の「墓地管理者等証明欄」に、墓地管理者の住所及び氏名を記載、押印してもらってください。
墓地使用者等の承諾(申請者と改葬前の墓地使用者等が異なる場合のみ)
申請者と現在遺骨が納められている墓地の使用者(名義人)が異なる場合は、その使用者から承諾を受ける必要があります。
「改葬許可申請書」下部の「墓地使用者等承諾欄」に、墓地使用者の住所及び氏名(自署)を記載してもらってください。
「改葬許可申請書」下部の「墓地使用者等承諾欄」に、墓地使用者の住所及び氏名(自署)を記載してもらってください。
3 「改葬許可申請書」の提出
「改葬許可申請書」を次の申請窓口に提出してください。「改葬許可証」(無料)を交付いたします。
- 窓口に来る人は、申請書に記載した申請者本人でなくても構いません。
- 「改葬許可証」は原則として即日で交付いたしますが、1件につき1時間ほどお時間をいただく場合がありますので、余裕を持ってお越しください。
申請窓口
窓口 | 受付時間 |
---|---|
小田原市役所2階戸籍住民課 | 平日午前8時30分~午後5時00分 火曜日のみ午後7時00分まで(ただし、他市区町村等への確認が必要な場合などは、手続きできないことがありますのでご了承ください。) ※取扱業務や実施日の詳細については、火曜日の窓口業務の時間延長のご案内をご確認ください。 |
マロニエ住民窓口 いずみ住民窓口 こゆるぎ住民窓口 |
平日午前8時30分~午後5時00分 |
- ※アークロード市民窓口では申請できません。
- ※いずれの窓口も12月29日~1月3日は受付をしておりません。また、時間などは諸事情により変更になる場合があります。
4 改葬及び「改葬許可証」の提出
改葬の際に、「改葬許可証」を改葬先の墓地の管理者に提出してください。
郵便での改葬許可申請について
郵便での申請の場合は、まずお問い合わせください。
申請書内に、平日の日中に連絡の取れる電話番号を必ず記入してください。
また、申請時には、返信用封筒も必要となります。返信用封筒には切手を貼り、申請者の住所と氏名を記入してください。
送付先
〒250−8555
神奈川県小田原市荻窪300番地
小田原市役所 戸籍住民課 住民異動係
注意事項
- あらかじめ改葬先の墓地の管理者と墓地使用契約を済ませておいてください。
- 「改葬許可証」の交付手数料は、無料です。
- 土葬された御遺体を火葬後に改葬する場合は、お問い合わせください。
- 久野霊園への改葬については、下記リンク先をご覧ください。
この情報に関するお問い合わせ先
市民部:戸籍住民課 住民異動係
電話番号:0465-33-1386