公共下水道排出基準

公共下水道へ排出する事業場の方へお願い

工場・事業場からの排水等に有害物質などが含まれていると下水道処理施設に悪影響を与え、ひいては環境汚染にもつながります。

このため、小田原市では、下水道法などの関係法令や小田原市下水道条例により水質の規制を行っています。排出基準は次のとおりです。適正な水質管理を行い、水質基準を遵守くださいますようお願いいたします。

小田原市公共下水道排出基準

項目

特定事業場の排出基準

継続して下水道を使用する事業場の除害施設設置基準

50立方メートル/日以上

50立方メートル/日未満

カドミウム及びその化合物

0.03mg/l以下

0.03mg/l以下

0.03mg/l以下

シアン化合物

1mg/l以下

1mg/l以下

1mg/l以下

有機燐化合物

0.2mg/l以下

0.2mg/l以下

0.2mg/l以下

鉛及びその化合物

0.1mg/l以下

0.1mg/l以下

0.1mg/l以下

六価クロム化合物

0.5mg/l以下

0.5mg/l以下

0.5mg/l以下

砒素及びその化合物

0.1mg/l以下

0.1mg/l以下

0.1mg/l以下

水銀及びアルキル水銀

その他の水銀化合物

0.005mg/l以下

0.005mg/l以下

0.005mg/l以下

アルキル水銀化合物

検出されないこと

検出されないこと

検出されないこと

ポリ塩化ビフェニル

0.003mg/l以下

0.003mg/l以下

0.003mg/l以下

トリクロロエチレン

0.1mg/l以下

0.1mg/l以下

0.1mg/l以下

テトラクロロエチレン

0.1mg/l以下

0.1mg/l以下

0.1mg/l以下

ジクロロメタン

0.2mg/l以下

0.2mg/l以下

0.2mg/l以下

四塩化炭素

0.02mg/l以下

0.02mg/l以下

0.02mg/l以下

1,2-ジクロロエタン

0.04mg/l以下

0.04mg/l以下

0.04mg/l以下

1,1-ジクロロエチレン

1mg/l以下

1mg/l以下

1mg/l以下

シス-1,2-

ジクロロエチレン

0.4mg/l以下

0.4mg/l以下

0.4mg/l以下

1,1,1-トリクロロエタン

3mg/l以下

3mg/l以下

3mg/l以下

1,1,2-トリクロロエタン

0.06mg/l以下

0.06mg/l以下

0.06mg/l以下

1,3-ジクロロプロペン

0.02mg/l以下

0.02mg/l以下

0.02mg/l以下

チウラム

0.06mg/l以下

0.06mg/l以下

0.06mg/l以下

シマジン

0.03mg/l以下

0.03mg/l以下

0.03mg/l以下

チオベンカルブ

0.2mg/l以下

0.2mg/l以下

0.2mg/l以下

ベンゼン

0.1mg/l以下

0.1mg/l以下

0.1mg/l以下

セレン及びその化合物

0.1mg/l以下

0.1mg/l以下

0.1mg/l以下

ほう素及びその化合物

10mg/l以下

10mg/l以下

10mg/l以下

ふっ素及びその化合物

8mg/l以下

8mg/l以下

8mg/l以下

1,4-ジオキサン

0.5mg/l以下

0.5mg/l以下

0.5mg/l以下

フェノール類

0.5mg/l以下

0.5mg/l以下

0.5mg/l以下

銅及びその化合物

1mg/l以下
[3mg/l以下]

1mg/l以下
[3mg/l以下]

1mg/l以下
[3mg/l以下]

亜鉛及びその化合物

1mg/l以下
[2mg/l以下]

1mg/l以下
[2mg/l以下]

1mg/l以下
[2mg/l以下]

鉄及びその化合物

(溶解性)

3mg/l以下
[10mg/l以下]

3mg/l以下
[10mg/l以下]

3mg/l以下
[10mg/l以下]

マンガン及びその化合物

(溶解性)

1mg/l以下

1mg/l以下

1mg/l以下

クロム及びその化合物

2mg/l以下

2mg/l以下

2mg/l以下

ダイオキシン類

10pg-TEQ/l以下

10pg-TEQ/l以下

10pg-TEQ/l以下

アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素

380mg/l未満

380mg/l未満

380mg/l未満

水素イオン濃度(pH)

5を超え9未満

5を超え9未満

5を超え9未満

生物化学的酸素要求量(BOD)

600mg/l未満

600mg/l未満

600mg/l未満

浮遊物質量(SS)

600mg/l未満

600mg/l未満

600mg/l未満

ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類)

5mg/l以下

5mg/l以下

5mg/l以下

ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類)

30mg/l以下

30mg/l以下

30mg/l以下

温度

45度未満

45度未満

45度未満

沃素消費量

220mg/l未満

220mg/l未満

220mg/l未満

ニッケル及びその化合物

1mg/l以下

1mg/l以下

1mg/l以下

  1. 黄色背景の項目は、水質汚濁防止法施行令別表第一の特定施設に適用される排除基準(ダイオキシン類対策特別措置法施行令別表第二の特定施設の場合、除害施設を設置する基準)。
  2. 灰色背景の項目は、ダイオキシン類対策特別措置法施行令別表第二の特定施設に適用される排除基準(水質汚濁防止法施行令別表第一の特定施設の場合、除害施設を設置する基準)。
  3. 黄色背景及び灰色背景の項目は直罰適用の排除基準に係わる排除基準。その他の部分は、除害施設を設置する基準。
  4. 特定事業場では、カドミウム及びその化合物、ほう素及びその化合物、ふっ素及びその化合物、1,4-ジオキサン、亜鉛及びその化合物、アンモニア性窒素等の基準が暫定基準となっている場合があります
  5. 銅及びその化合物、亜鉛及びその化合物、鉄及びその化合物の[ ]内数値は、昭和46年11月1日以前に設置された排水量50立方メートル/日以上の特定事業場(同日以前に建設工事中を含む)に適用されます。(4.の暫定基準が適用される場合を除く)
以上の小田原市公共下水道排出基準及び1~5の説明部分については、神奈川県監修の冊子「公共下水道を使用する工場・事業場の皆様へ」の下水道法及び下水道条例に基づく排除基準と下水道条例に基づく除害施設設置基準のうち、小田原市関連の部分を抜粋しました。
また、上記の公共下水道排出基準の表については、小田原市下水道条例の一部改正により、令和3年4月1日から製造業及びガス供給業における工場・事業場からの排出基準が緩和された内容も反映されています。排出基準の緩和に関する詳細は、下記リンク先ページ「製造業及びガス供給業における事業場からの排出基準の緩和について」にてご覧いただけます。

この情報に関するお問い合わせ先

上下水道局:給排水業務課(小田原市高田401) 排水設備係

電話番号:0465-41-1631

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