排水設備工事にかかる条例等の改正について(お知らせ)

 この度、排水設備工事の適正化を図るため、小田原市下水道条例及び小田原市公共下水道排水設備工事指定工事店規則を一部改正するとともに、新たに「小田原市公共下水道排水設備工事指定工事店の違反行為に対する処分等に関する処分基準」を制定し、令和元年6月1日より運用することといたしますのでお知らせいたします。

1 改正等の背景

 下水道使用料の徴収漏れの要因の一つに、小田原市公共下水道排水設備工事指定工事店(以下「指定工事店」という。)による排水設備工事の手続き上の不備(無届工事等)がございました。そうした不備を未然に防ぎ排水設備工事の適正化を図るため、指定工事店の指定等に係る手続き及び指定取消し等の基準についての規定を条例に位置づけるとともに、指定取消し等の具体的な基準を設けるため、指定工事店の違反行為に対する処分等に関する処分基準を制定することといたしました。

2 改正等の概要 【現行制度と改正後の比較】

 この度の条例改正等では、現行の規則で規定されている指定工事店の指定やその取消し等に関する規定を条例に位置づけるとともに、無届工事の未然防止を図るため、市による排水設備工事計画の確認がなされていない工事施行の禁止等について新たに条例に規定いたしました。
 また、改正条例に基づき、指定工事店の違反行為に対する処分等に関する処分基準を新規に制定いたしました。
図1.改正等の概要 【現行制度と改正後の比較】

3 処分基準の概要

 (1)累積違反点数に応じて、次のとおり処分及び指導を行います。
表1.累積違反点数と処分の内容
 (2)指定工事店等が次の違反行為を行ったと認められるときは、次のとおり違反点数を付します。
表2.指定工事店の違反行為
表3.責任技術者の違反行為
 (3)違反点数は、次のいずれかに該当したときは消滅します。
   (1) 違反点数を付された日以降、新たな違反点数の付加がなく2年を経過したとき。
   (2) 指定または登録の取消しを受けたとき。
  ※詳細につきましては、別紙【違反点数の付与による処分の具体例】をご覧ください。
 

4 施行日について

 令和元年6月1日付で、改正条例及び改正規則、処分基準を施行します。改正後の条例や規則、処分基準の規定については、施行日である令和元年6月1日以降に行われたものが対象となります。施行日より過去に遡っての適用はありません。
 

この情報に関するお問い合わせ先

上下水道局:給排水業務課(小田原市高田401) 排水設備係

電話番号:0465-41-1631

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