監査の概要
監査委員の職務
監査委員は、市長から独立し公正・不偏な立場で、市関係機関における「財務に関する事務の執行」(収入、支出、契約、現金等の出納保管、財産管理等)や「経営に係る事業の管理」(公営企業など収益性を有する事業の執行)が、法令等に準拠して適正に行われているか、また、効果的、合理的、能率的に行われているかを監査しています。
監査委員の職務には、毎年度必ず実施するもののほか、監査委員が必要があると認めたときや、住民、議会、市長から請求・要求があったときに実施するものがあります。
監査委員
監査委員の選任
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氏名 |
選出別 |
就任年月日 |
備考 |
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岡本 重治 (代表監査委員) |
識見を有する委員 | 平成20年5月1日 |
税理士 |
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井上 久嘉 |
識見を有する委員 | 平成20年5月1日 | 会社役員 |
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横田 八郎 |
議会選出委員 | 平成23年5月17日 | 小田原市議会議員 |
監査事務局
監査委員の職務を補助するために、監査事務局が設置されています。
小田原市の監査事務局は、局長以下、7名の体制で、監査委員の補助職員として、年間計画表の作成、書類の点検、資料の収集整理、法的根拠の調査等の実務を行っています。
参照条文 ≫ 小田原市監査委員条例
小田原市監査委員条例
昭和39年4月1日
条例第3号
改正 昭和39年9月25日条例第65号 昭和56年3月30日条例第1号
小田原市監査委員条例
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第195条第2項、第200条第2項及び第202条の規定に基づき監査委員の定数及び事務局の設置等に関し必要な事項を定めるものとする。
(監査委員の定数)
第2条 本市の監査委員の定数は、3人とする。
(事務局の設置)
第3条 監査委員の事務を処理するため小田原市監査事務局を設置する。
2 前項の事務局の職員の定数は、小田原市職員定数条例(昭和24年小田原市条例第100号)の定めるところによる。
(監査の公表)
第4条 監査委員が監査の結果を公表する場合は、小田原市条例の公布等に関する条例(昭和56年小田原市条例第1号)第2条第2項の規定を準用する。
一部改正〔昭和56年条例1号〕
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、監査委員の職務執行に関し必要な事項は、監査委員が合議して定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 小田原市監査委員条例(昭和25年小田原市条例第121号)は、廃止する。
附則(昭和39年9月25日条例第65号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年3月30日条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。