監査の種類
財務監査(地方自治法第199条第1項)
小田原市の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理が法令に適合し、及び正確であり、並びに経済的、効率的かつ効果的であるよう努めているかを監査します。
定期監査 (地方自治法第199条第4項) |
毎会計年度少なくとも一回以上期日を定めて行います。 |
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随時監査 (地方自治法第199条第5項) |
監査委員が必要と認めるときに行います。 |
行政監査(地方自治法第199条第2項)
小田原市の事務の執行が法令に適合し、及び正確であり、並びに経済的、効率的かつ効果的であるよう努めているかを監査します。
財政援助団体等監査(地方自治法第199条第7項)
小田原市が補助金、負担金等の財政的援助を与えている団体、出資している団体及び公の施設の管理を行わせている団体等の当該財政的援助等に係る出納その他の事務の執行が当該財政的援助等の目的に沿って行われているかを監査します。
決算審査(地方自治法第233条第2項、地方公営企業法第30条第2項)
決算その他関係書類が法令に適合し、かつ適正に表示されているか、並びに一般会計及び特別会計については財政の運営が健全に行われているか、公営企業会計については事業が企業の経済性を発揮するよう経営されているかを審査します。
例月現金出納検査(地方自治法第235条の2第1項)
会計管理者及び地方公営企業の管理者の現金の出納事務が正確に行われているかを検査します。
基金運用審査(地方自治法第241条第5項)
特定の目的のために定額の資金を運用する目的で小田原市が設けた基金について、基金の運用状況を示す書類の計数が正確であり、基金の運用が確実かつ効率的に行われているかを審査します。
健全化判断比率等審査
(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条、第22条)
健全化判断比率及び資金不足比率並びにそれらの算定の基礎となる事項を記載した書類が法令に適合し、かつ正確であるかを審査します。
住民監査請求に基づく監査(地方自治法第242条)
小田原市の職員等が行った違法又は不当な公金支出・財産管理・契約締結等により市に損害を与えたと認める場合において、住民は是正等の措置を求めることができ、この請求があったときに監査を実施します。
その他の監査
- 市長の要求に基づく監査(地方自治法第199条第6項)
- 住民の直接請求に基づく監査(地方自治法第75条)
- 議会の請求に基づく監査(地方自治法第98条第2項)
この情報に関するお問い合わせ先
監査事務局
電話番号:0465-33-1769