長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づく認定等に係る手数料について

長期優良住宅建築等計画の認定申請手数料

長期優良住宅の普及の促進に関する法律第5条第1項から第5項までの規定に基づく認定申請をする場合は、1棟当たり、次のとおり申請手数料がかかります。

新築の場合

表1

単位( 円)

 

区分

あらかじめ登録住宅性能評価機関※による技術的審査を受けた場合

あらかじめ登録住宅性能評価機関※による技術的審査を受けない場合

1棟当たりの申請手数料

1棟当たりの申請手数料

1戸建ての住宅

8,000

45,000

共同住宅

2戸〜5戸

15,000

110,000

6戸〜10戸

26,000

170,000

11戸〜25戸

41,000

340,000

26戸〜50戸

71,000

600,000

51戸〜100戸

120,000

1,000,000

101戸〜200戸

190,000

1,900,000

201戸〜300戸

240,000

2,700,000

301戸〜

260,000

3,400,000

 ※住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく登録住宅性能評価機関をいいます。

増改築の場合

表2

単位( 円)

 

区分

あらかじめ登録住宅性能評価機関※による技術的審査を受けた場合

あらかじめ登録住宅性能評価機関※による技術的審査を受けない場合

1棟当たりの申請手数料

1棟当たりの申請手数料

1戸建ての住宅

12,000

68,000

共同住宅

2戸〜5戸

23,000

160,000

6戸〜10戸

40,000

260,000

11戸〜25戸

61,000

510,000

26戸〜50戸

110,000

910,000

51戸〜100戸

170,000

1,600,000

101戸〜200戸

290,000

2,900,000

201戸〜300戸

360,000

4,100,000

301戸〜

400,000

5,000,000

 ※住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく登録住宅性能評価機関をいいます。

認定申請手数料(認定申請と併せて建築基準関係規定への適合審査を申し出る場合)

長期優良住宅の普及の促進に関する法律第5条第1項から第5項までの規定に基づく認定申請と併せて、同法第6条第2項の規定による建築基準関係規定への適合審査を申し出る場合は、1棟当たり、次のとおり申請手数料がかかります。

 

1棟当たりの申請手数料
= 表1又は表2による1棟当たりの申請手数料 + 表3の区分に応じた1棟当たりの金額 

表3

単位( 円)

確認申請と併願する場合

床面積の合計

1棟当たりの金額

30平方メートル以内

10,000

30平方メートル超
〜100平方メートル以内

18,000

100平方メートル 超
〜200平方メートル以内

28,000

200平方メートル 超
〜500平方メートル以内

36,000

500平方メートル 超
〜1,000平方メートル以内

66,000

1,000平方メートル 超
〜2,000平方メートル以内

93,000

2,000平方メートル 超
〜5,000平方メートル以内

160,000

5,000平方メートル 超
〜10,000平方メートル以内

280,000

10,000平方メートル 超
〜30,000平方メートル以内

370,000

30,000平方メートル超
〜50,000平方メートル以内

460,000

50,000平方メートル超

900,000

※ 本表は、申請に係る建築物を建築する場合の手数料です。計画変更の場合は、手数料が異なります。

※ 構造計算適合性判定が必要な建築物については事前にご相談をお願いします。
※ 申請に係る建築物が建築基準法第87条の2に規定する昇降機を有する場合は、昇降機分の手数料が別途必要となります。

計算例

総戸数8戸、床面積640平方メートルの共同住宅の新築で、全戸があらかじめ登録住宅性能評価機関による技術的審査を受けた場合の認定申請と併せて、法第6条第2項の規定による建築関係規定の適合審査を申し出る場合の1棟当たりの認定申請手数料は、次のとおりです。

 

表1による1棟当たりの申請手数料

 

表3の区分に応じた1棟当たりの金額

  1戸当たりの申請手数料

26,000円

66,000円

=

92,000円

3 変更認定申請手数料

長期優良住宅の普及の促進に関する法律第8条第1項の規定に基づく変更認定申請をする場合は、1棟当たり、次のとおり申請手数料がかかります。

表4

単位( 円)

 

区分

あらかじめ登録住宅性能評価機関※による技術的審査を受けた場合

あらかじめ登録住宅性能評価機関※による技術的審査を受けない場合

1棟当たりの金額

1棟当たりの金額

1戸建ての住宅

4,000

22,500

共同住宅

2戸〜5戸

7,500

55,000

6戸〜10戸

13,000

85,000

11戸〜25戸

20,500

170,000

26戸〜50戸

35,500

300,000

51戸〜100戸

60,000

500,000

101戸〜200戸

95,000

950,000

201戸〜300戸

120,000

1,350,000

301戸〜

130,000

1,700,000

4 変更認定申請手数料(認定申請と併せて建築基準関係規定への適合審査を申し出る場合)

長期優良住宅の普及の促進に関する法律第8条第1項の規定に基づく認定申請と併せて、同法第6条第2項の規定による建築基準関係規定への適合審査を申し出る場合は、1戸当たり、次のとおり申請手数料がかかります。

 

1戸当たりの申請手数料
= 表4による1棟当たりの申請手数料 + 表3の区分に応じた1棟当たりの金額 

※ 表3は申請に係る建築物を建築する場合の手数料です。計画変更の場合は、変更に係る部分の床面積の2分の1(床面積が増加する部分については増加する部分の床面積)に応じた額となります。

5 譲受人を決定した場合における変更認定申請手数料

譲受人が決定した場合における長期優良住宅の普及の促進に関する法律第9条第1項又は第3項の規定による第8条第1項の規定に基づく変更認定申請手数料は、以下のとおりです。

譲受人を決定した場合における変更認定申請手数料 = 1件につき 2,100円

6 認定の地位の承継に係る承認申請手数料

認定を受けた者が他の者にその地位を承継する場合における譲受人が決定した場合における長期優良住宅の普及の促進に関する法律第10条の規定に基づく承認申請手数料は、次のとおりです。

認定の地位の承継に係る承認申請手数料 = 1件につき 1,700円

この情報に関するお問い合わせ先

都市部:建築指導課 審査係

電話番号:0465-33-1435

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