旧宅地造成工事規制区域に関する工事の手続きについて

「宅地造成等規制法」が改正され、「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称:盛土規制法)が令和5年5月26日に施行されました。令和7年4月1日に市内全域が盛土規制法に基づく宅地造成等工事規制区域に指定されました。
一定規模の盛土等を行う場合は、同法に基づく許可が必要です。
事前相談や許可手続き等の詳細については、県土整備局河川下水道砂防課にお問合せください。
なお、従前の宅地造成等規制法に基づく許可を受けた方向けに、申請書等の様式を当面の間掲載します。ご利用の方は、以下の様式をダウンロードしてください。(新規申請はできません。ご注意ください) 

この情報に関するお問い合わせ先

都市部:開発審査課 調査係

電話番号:0465-33-1442

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