大都市制度の概要

地方分権改革

地方分権改革とは、住民に身近な行政はできる限り地方公共団体が担い、その自主性を発揮するとともに、地域住民が地方行政に参画し、協働していくことを目指す改革です。

平成12年の地方分権一括法の施行以降、段階的に国から地方に事務権限が移譲されています。

また、都市の規模・能力に応じた事務権限の配分を行う観点から、従来の指定都市に加え、平成7年には中核市、平成12年には特例市といった大都市制度が創設され、これらの市には一般の市町村に比べて多くの事務権限が移譲されています。

指定都市・中核市・施行時特例市(※)制度の概要

  • 第30次地方制度調査会答申(平成25年6月25日)において、都市制度改革の一環として、中核市及び特例市制度の統合の方針が示され、改正地方自治法(平成26年5月23日成立)において中核市の指定要件を人口20万人以上とするとともに、特例市制度は廃止されました。施行時特例市は、改正法施行の際(平成27年4月1日)、現に特例市であった市をいいます。
  • 本市は平成12年11月1日に特例市の指定を受けましたが、地方自治法の改正に伴い、平成27年4月1日からは施行時特例市となっています。

区分 指定都市 中核市 施行時特例市
要件 人口50万人以上の市のうちから政令で指定 人口20万人以上の市の申出に基づき政令で指定 特例市制度の廃止(平成27年4月1日施行)の際、現に特例市である市
関与の特例 知事の承認、許可、認可等の関与を要している事務についてその関与をなくし、又は知事の関与に代えて直接各大臣の関与を要することとする。 福祉に関する事務に限って政令指定都市と同様に関与の特例が設けられている。 なし
行政組織上の特例 ・区の設置
・区選挙管理委員会の設置等
なし なし
財政上の特例 ・地方道路譲与税の増額
・地方交付税の算定上所要の措置
(基準財政需要額の算定における補正)
・宝くじの発売 等
地方交付税の算定上所要の措置
(基準財政需要額の算定における補正)
地方交付税の算定上所要の措置
(基準財政需要額の算定における補正)
決定の手続き 政令で指定 ・市からの申出に基づき、政令で指定
・市は申出に当たっては市議会の議決及び都道府県の同意が必要
・都道府県が同意する場合には議会の議決が必要
なし

指定都市・中核市・施行時特例市の主な事務指定

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企画部:企画政策課 行政経営係

電話番号:0465-33-1254

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