郵便等による不在者投票について

身体に一定の重度の障がいを有する方が、自宅などにおいて投票用紙に記載して、これを郵便等により名簿登録地の選挙管理委員会に送付する制度です。

投票できる方

身体障害者手帳、戦傷病者手帳をお持ちの有権者の方で、次のような障がいのある方又は介護保険の被保険者証をお持ちの方で次の方が対象となります。

 

 

障がいの種類・要介護状態区分

障がいの程度

身体障害者手帳

両下肢・体幹・移動機能の障害

1・2級

心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸の障害

1・3級

免疫・肝臓の障がい

1~3級

戦傷病者手帳

両下肢・体幹の障がい

特別項症~第2項症

内臓機能の障がい

特別項症~第3項症

介護保険の被保険者証

要介護5

 

   

また、上記対象者のうち、視覚障がいなど一定の要件に該当する方については、代理記載制度があります。

 

一定の要件について該当するかどうか、ご不明な点は小田原市選挙管理委員会にお問い合わせください。

投票できる日時

公(告)示日翌日から投票日前日までの間(郵送になりますのでお早目に投票してください)

ただし投票用紙の請求期限は投票日の4日前まで

投票できる場所

自宅など現在いる場所

必要なもの

・郵便投票証明書
・郵便による不在者投票用紙等請求書

その他

ファクシミリや電子メール等での請求はできません。

郵便等による不在者投票の手続きについて

手続きは次のとおりですが、「郵便等投票証明書」が投票の際に必ず必要となりますので、あらかじめ選挙管理委員会に交付を申請してください。

手続きについてご不明な点がありましたら、小田原市選挙管理委員会事務局にお問い合せください。

不在者投票の手続き

不在者投票の手続き

郵便等による不在者投票における代理記載制度

郵便等による不在者投票をすることができる選挙人で、次の要件に該当する方は、あらかじめ市の選挙管理委員会の委員長に届け出た者(選挙権を有する者に限る。)に投票に関する記載をさせることができます。

  障がいの種類 障がいの程度
身体障害者手帳 上肢・視覚の障がい 1級
戦傷病者手帳 上肢・視覚の障がい 特別項症~第2項症

代理記載の方法による投票を行うためには、郵便等投票証明書の交付申請に加えて、あらかじめ次の「1」及び「2」の手続を行っておく必要があります。これらの手続は同時に行うことが可能です。
また、代理記載の方法による投票手続きは「3」のとおりです。

 

    

代理記載による投票

この情報に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局 選挙係

電話番号:0465-33-1742

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