工事及び工事関連業務委託に係る最低制限価格の算出方法について

令和3年度(2021年度)からの変更事項

令和4年3月4日付で、「工事請負契約に係る低入札価格調査基準中央公共工事契約制度運用連絡協議会モデル」(中央公契連モデル)における調査基準価格の計算方法が見直されたことを受け、令和4年4月1日以降に公表(公告)を行う案件につき、低入札価格調査基準価格及び最低制限価格の算出方法の一部について、次のとおり変更します。
 変更前:一般管理費等の額に10分の5.5を乗じた額
 変更後:一般管理費等の額に10分の6.8を乗じた額

工事における最低制限価格の算出方法

予定価格算出の基礎となった額に対し、次に掲げる算出方法により得た各々の額の合計額(千円未満は切捨て)

  • 直接工事費の額に10分の9.7を乗じた額 ※1
  • 共通仮設費の額に10分の9を乗じた額 ※2
  • 現場管理費の額に10分の9を乗じた額
  • 一般管理費等の額に10分の6.8を乗じた額
  • 1 設計書の種別の欄に「直接作業費」とある場合は、「直接工事費」と読み替えて、その額を使用する。
  • 2 設計書の種別の欄に「共通仮設費」の他に「共通仮設費計」の項目がある場合は、その額を使用する。
  • 3 設計書の種別の欄に、直接工事費とは別に「スクラップ評価額」がある場合は、上記の算出方法による算出額の合計額から以下のように「スクラップ評価額」を減ずる。

    ◎(「直接工事費の額」×9.7/10)+(「共通仮設費の額」×9/10)+(「現場管理費の額」×9/10)
    +(「一般管理費等の額」×6.8/10)-「スクラップ評価額」

最低制限価格の範囲
当該算出額が予定価格(税抜き)の10分の7.5を下回る場合は予定価格の10分の7.5に、10分の9.2を上回るときは、予定価格の10分の9.2とする。(1円未満切捨て)

「スクラップ評価額」がある場合の最低制限価格の計算例については、次の「スクラップ評価額がある場合の最低制限価格の計算例」をご参照ください。

工事関連業務委託における最低制限価格の算出方法(対象は予定価格(※注意)50万円超の案件)

予定価格(税抜き)×80%(1円未満切捨て)  

※注意 予定価格=設計金額は税込みの金額です。ただし、最低制限価格を算出する際は、税抜きの予定価格をもとに算出しますのでご注意ください。

この情報に関するお問い合わせ先

総務部:契約検査課 契約係

電話番号:0465-33-1323

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