小田原市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則の一部改正
意見の募集
番号 |
2 |
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政策等の案の題名 |
小田原市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則の一部改正 |
政策等の案の概要及び政策等を定める目的又は背景 |
喫緊の課題となっている保育士不足の解消に向けて、保育士の配置基準の一部について弾力的運用を可能にするため、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準(平成26年厚生労働省令第61号)が改正されました。 市町村が定める家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準については、国の基準に従って定めることとされており、今回の国基準の改正内容について、本市においてこれに従わないこととすべき特段の事情がないことから、国基準に沿って基準を改正しようとするものです。 |
関連資料
小田原市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則の一部改正の概要 PDF形式 :156.8KB
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政策等の案の公表の日 |
平成28年4月15日(金) |
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意見提出期間 |
平成28年4月15日(金)から平成28年5月16日(月)まで (郵送の場合は、当日消印有効) |
根拠法令等 |
児童福祉法第34条の16第1項 |
意見募集要項の配布場所 |
下の意見募集要項をダウンロードしていただくほか、保育課、行政情報センター、各タウンセンター、支所、連絡所及び窓口コーナーで配布しています。 |
意見の提出方法 |
意見記入用紙に氏名及び住所(法人又は団体の場合は、名称、代表者の氏名及び事務所の所在地)並びに連絡先(電話番号又は電子メールアドレス)等を記入の上、意見提出期間内に次のいずれかの方法により提出してください。 なお、意見を正確に把握する必要があるため、電話又は窓口による口頭での意見はご遠慮願います。 ■ 郵送する場合 〒250-8555 小田原市荻窪300番地 小田原市役所保育課子育て支援新制度推進係あて ■ファクスを利用する場合 FAX番号:0465-33-1456 保育課子育て支援新制度推進係あて ■市ホームページ上のWebメールフォームを利用する場合 下の意見入力フォームで投稿してください。 ■直接持参する場合 小田原市役所5階 保育課 午前8時30分から午後5時15分まで(土・日・祝日は除く。 ) |
政策等の案の公表の日 |
平成28年4月15日(金) |
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意見提出期間 |
平成28年4月15日(金)から平成28年5月16日(月)まで (郵送の場合は、当日消印有効) |
根拠法令等 |
児童福祉法第34条の16第1項 |
意見募集要項の配布場所 |
下の意見募集要項をダウンロードしていただくほか、保育課、行政情報センター、各タウンセンター、支所、連絡所及び窓口コーナーで配布しています。 |
意見の提出方法 |
意見記入用紙に氏名及び住所(法人又は団体の場合は、名称、代表者の氏名及び事務所の所在地)並びに連絡先(電話番号又は電子メールアドレス)等を記入の上、意見提出期間内に次のいずれかの方法により提出してください。 なお、意見を正確に把握する必要があるため、電話又は窓口による口頭での意見はご遠慮願います。 ■郵送する場合 〒250-8555 小田原市荻窪300番地 小田原市役所保育課子育て支援新制度推進係あて ■ファクスを利用する場合 FAX番号:0465-33-1456 保育課子育て支援新制度推進係あて ■ 市ホームページ上のWebメールフォームを利用する場合 下の意見入力フォームで投稿してください。 ■直接持参する場合 小田原市役所5階 保育課 午前8時30分から午後5時15分まで(土・日・祝日は除く。 ) |
結果の公表
結果の公表 |
平成28年7月15日 |
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結果の概要 |
意見の件数 0 件 |
結果の公表場所 |
・本ホームページ |
問い合わせ先等
政策等の案の問い合わせ先 |
保育課子育て支援新制度推進係 |
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その他 |
・提出いただいた意見は、それに対する市の考え方を示して、後日公表します。 ・意見に対しての個別の回答や提出いただいた書類の返却はしませんので、ご了承願います。 ・提出いただいた意見の記載内容は、個人情報(氏名、住所、連絡先等)を除き、公開される可能性があることをご承知おきください。 |
この情報に関するお問い合わせ先
総務部:総務課 法務係
電話番号:0465-33-1293