事業者の皆様へ

事業者の皆様は、行政手続などのため、マイナンバーを取り扱います。

  • 事業者は、社会保険の手続や源泉徴収票の作成などにおいて、従業員などからマイナンバーの提出を受け、書類などに記載します。
  • 個人情報を守るため、マイナンバーは、法律で定められた範囲以外での利用が禁止されており、またその管理に当たっては、安全管理措置などが義務付けられます。
マイナちゃん

マイナンバーの適切な安全管理措置に組織としての対応が必要です。

  • 事業者は、マイナンバー及び特定個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の適切な管理のために、事業者を監督し、必要かつ適切な安全管理措置を講じなければなりません。
  • 事業者は、委託先に対する法律上の監督責任があります。
  • マイナンバーを扱う事務の委託を受けた者が再委託を行うには、委託者の許諾を得る必要があります。
  • 特定個人情報・・・マイナンバーをその内容に含む個人情報

特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)

ガイドラインでは、これらのマイナンバーの取扱いについて具体例を用いて解説しています。

※ガイドラインでは、中小規模事業者に対する特例を設けることにより、実務への影響を配慮しています。

 

内閣府ホームページのご案内

社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)に関する最新情報や制度の概要につきましては、内閣府ホームページをご覧ください。 

マイナンバー制度についてのお問い合わせ先

マイナンバー総合フリーダイヤル

電話:0120-95-0178(無料)

平日:午前9時30分~午後8時00分 / 土・日曜日、祝日:午前9時30分~午後5時30分
(年末年始12月29日~1月3日を除く)

※英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語に対応したフリーダイヤル

  • マイナンバー制度に関すること 電話:0120-0178-26
  • 「通知カード」「マイナンバーカード(個人番号カード)」に関すること 電話:0120-0178-27

 ※一部IP電話等で上記ダイヤルに繋がらない場合(有料)

  • マイナンバー制度に関すること 電話:050-3816-9405
  • 「通知カード」「マイナンバーカード(個人番号カード)」に関すること 電話:050-3818-1250

この情報に関するお問い合わせ先

企画部:デジタルイノベーション課 情報システム係

電話番号:0465-33-1264

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