市立小中学校・幼稚園、市内保育所における対応について 

市立小中学校・幼稚園・放課後児童クラブの対応について

5類感染症への移行後の市立学校(幼稚園)における新型コロナウイルス感染症への対応について【令和5年5月2日】

令和5年5月8日から新型コロナウイルス感染症の感染症法上の取扱いが変更されることに伴い、5月8日からの市立学校(幼稚園)の対応については、家庭との連携による児童生徒(園児)の健康状態の把握、適切な換気の確保、手洗い等の手指衛生や咳エチケットの指導といった基本的な感染症対策は引き続き行いますが、これ以外の感染症対策を講じる必要がないこととして、詳細は次の通知のとおりとします。
また、感染症が流行する場合には、一時的に「近距離」「対面」「大声」での発声や会話を控えることや児童生徒(園児)間に触れ合わない程度の身体的距離を確保すること等の措置を行うことがあります。

新学期からの新型コロナウイルス感染症に係る対応について

現在、学校においては、登下校や体育の授業等を除いて、マスクの着用が必要であるとしていますが、文部科学省からの通知により、4月1日以降は「学校教育活動の実施にあたっては、マスクの着用を求めないことを基本」とすることとします。
学校では、4月以降も「3つの密の回避」、「人と人との距離の確保」、「手洗い等の手指衛生」、「換気」等基本的な感染対策は継続します。
また5月7日までは、登校前の家庭での健康観察を実施していただくとともに、新型コロナウイルス感染症に係る出席停止の取扱いは継続します。
なお、この対応については、今後の国や県からの通知によって変更することがありますので、その際は改めてお知らせします。

卒業(園)式におけるマスクの取扱いについて(お知らせ)

神奈川県教育委員会から卒業(園)式の実施上の留意事項について通知がありました。
現在、屋内では基本的にマスクの着用を推奨しているところですが、市立学校での卒業式におけるマスクの取扱いについては、当該通知に沿って対応することとしています。

季節性インフルエンザにり患した場合の欠席連絡等について

これまで、季節性インフルエンザにり患した園児、児童生徒の再登園、再登校にあたっては、医療機関において健康手帳等への出席停止期間等の記載を求めていましたが、厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部から、新型コロナウイルス感染症の感染拡大による医療体制のひっ迫を回避するため、これらの書類を求めないこととする周知依頼がありました。
つきましては、季節性インフルエンザにり患した場合は、医療機関に出席停止期間等の健康手帳等への記載を求めないこととすることに加え、受診時に保護者が医療機関から聞き取った内容(診断名、出席停止期間)を保護者自身で健康手帳等に記載することとしました。記載した健康手帳等については、登園、登校再開後(出席停止期間明け)に園や学校に提出してください。
また、学校によって欠席の連絡方法が異なると思いますので、学校からのお知らせをご確認ください。

学校給食における新型コロナウイルス感染症対策の取組の継続について

令和4年11月29日付けで文部科学省から「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」の変更等について事務連絡がありました。
当該通知においては、感染状況も踏まえつつ、地域の実情に応じた取組を検討することとされていることから、地域の感染状況や学校保健会の助言を踏まえ、これまでの感染対策を継続しますので、ご理解とご協力をお願いします。

新型コロナウイルス感染症に係るご家庭における対応について

小田原保健福祉事務所管内の新型コロナウイルス感染者が減少傾向にあることなどから、同居家族に発熱等の風邪症状がみられる場合のお子様の登校自粛は不要とします。
なお、同居家族がPCR検査や抗原検査を受ける場合には、検査結果が判明するまでの間、お子様の登校は控えてください。

新型コロナウイルス感染症の患者に対する療養期間等の見直しについて【令和4年9月9日】

新型コロナウイルス感染症の患者の療養期間が、10日間から7日間に見直されました。
この見直しについては、令和4年9月7日から適用となります。
有症状者は、発症日から7日間経過し、かつ、症状軽快後24時間経過した場合には8日目から登校できます。ただし、10日間を経過するまでは、感染リスクが残存することから、検温などお子様の健康状態の確認をお願いします。
また、無症状者の場合には、これまでは7日間の療養期間でしたが、発症日から5日目の検査キットによる検査で陰性を確認した場合には、6日目から登校することができますので、検査の結果を学校に連絡してから登校するようお願いします。

児童生徒が新型コロナウイルスに感染した場合の学級閉鎖について【令和4年8月25日】

令和4年4月25日から、児童生徒に新型コロナウイルスの感染が確認された場合、直近3日間の陽性者が学級において3人以上確認された場合に学級閉鎖としていますが、オミクロン株の特性を踏まえ、学びの保障や児童生徒の「居場所」の確保の観点から、小田原保健福祉事務所及び小田原市学校保健会と調整し、次の通り見直すこととしましたので、皆様のご理解とご協力をお願いします。
直近3日間の陽性者が学級において5人以上確認された場合に、週休日等を含めて5日間の学級閉鎖を行う。
※この変更は9月1日(木)からです。
(1)児童生徒が学校にいる間に学級閉鎖を決めた時の対応について

児童生徒を安全に下校させることが可能な場合は、該当クラスの児童生徒を速やかに下校させます。安全に下校させることが困難な場合は、授業を行い通常の時間に下校となりますが、感染対策を徹底し、感染リスクの高い活動は行いません(学級閉鎖となるクラスの児童は、学級閉鎖が終わるまで放課後児童クラブのご利用はできません。)。

(2)学年閉鎖について

同学年で2学級以上の学級を閉鎖することになった場合は、学級閉鎖の最終日まで学年閉鎖となります。

(3)学校全体の臨時休業(学校閉鎖)について

2学年以上の学年を閉鎖することになった場合は、学級閉鎖の最終日まで学校全体が臨時休業となります。

(4)放課後児童クラブについて

・学級閉鎖の対象となったクラスの児童は、学級閉鎖を決めた日から、終了日までの期間は利用できません。
・直近3日間の陽性者が5人以上確認された場合は、同じクラブ室で過ごしていた児童は学校へ登校しないようお願いします。(対象者の方には個別に連絡します。)

濃厚接触者の待機期間の見直しについて

新型コロナウイルス感染症の濃厚接触者の待機期間が、7日間から5日間に変更になりました。同一家庭内で感染者が発生した場合は、全ての同居者が濃厚接触者となりますので、園児や児童生徒が濃厚接触者に該当する場合は、5日間自宅で待機するようお願いします。その場合は、これまで通り欠席扱いではなく出席停止の措置をとることとします。
また、無症状で、2日目、3日目の抗原定性検査キットを用いた検査で陰性を確認した場合は、3日目から待機を解除することができます。この場合、解除の判断を保健福祉事務所に個別に確認する必要はありませんので、、検査をして陰性だったことを学校に連絡してから登校するようお願いします。
 なお、抗原定性検査キットは、薬事承認されたものをお使いください。(薬事承認情報は、厚生労働省ホームページ「新型コロナウイルス感染症の体外診断用医薬品(検査キット)の承認情報」をご参照ください。)

学校生活及び登下校におけるマスクの着用及び同居家族に風邪症状がみられる場合の登校の判断について【令和4年5月30日】

新型コロナウイルス感染症対策により学校生活においてマスクを着用する機会が多い中、気温が特に上昇するこれからの時期は熱中症の危険が高まり、児童生徒の健康や安全に一層留意する必要があります。
そこで、熱中症予防対策を踏まえ、身体的距離を確保(国基準により2m以上が目安)、または会話をほとんど行わない場合は、登下校時のマスクの着用は必要ないこととしました。
また、小田原保健福祉事務所管内の新型コロナウイルスの感染者が減少傾向にあることなどから、同居家族に発熱等の風邪症状がみられる場合のお子様の登校自粛は不要とします。
なお、同居家族がPCR検査や抗原検査を受ける場合には、検査結果が判明するまでの間、お子様の登校は引き続き控えてください。
 

児童生徒が新型コロナウイルスに感染した場合の学級閉鎖等について【令和4年4月22日】

現在、児童生徒に新型コロナウイルスの感染が確認された場合、直近3日間の陽性者が学級において2人以上確認された場合に学級閉鎖としていますが、学びの保障や児童生徒の「居場所」の確保の観点から、小田原保健福祉事務所及び小田原市学校保健会と調整し、次のとおり見直すこととしましたので、皆様の御理解と御協力をお願いします。 
直近3日間の陽性者が学級において、3人以上確認された場合に、週休日等を含めて5日間の学級閉鎖を行う。 
※ この変更は4月25日(月)からで、既に決定している学級閉鎖等の変更は行いません。 

(1)児童生徒が学校にいる間に学級閉鎖を決めたときの対応について

児童生徒を安全に下校させることが可能な場合は、該当クラスの児童生徒を速やかに下校させます。安全に下校させることが困難な場合は、授業を行い通常の時間に下校となりますが、感染対策を徹底し、感染リスクの高い活動を行いません(学級閉鎖となるクラスの児童は、学級閉鎖が終わるまで放課後児童クラブをご利用で きません。)。 

(2) 学年閉鎖について

同学年で2学級以上の学級を閉鎖することになった場合は、学級閉鎖の最終日まで学年閉鎖となります。

(3) 学校全体の臨時休業(学校閉鎖)について

2学年以上の学年を閉鎖することになった場合は、学年閉鎖の最終日まで学校全体が臨時休業となります。

(4) 放課後児童クラブについて

・学級閉鎖の対象となったクラスの児童は、学級閉鎖を決めた日から、終了日までの期間は利用できません。
・直近3日間の陽性者が3人以上確認された場合は、同じクラブ室で過ごしていた児童は学校へ登校をしないようお願いします。(対象者の方には個別に連絡します。)

児童生徒が新型コロナウイルスに感染した場合の学級閉鎖等について【令和4年1月20日】

小田原保健福祉事務所管内の新型コロナウイルスの感染が急速に拡大していることから、学校での感染を防止するため、新型コロナウイルスへの感染が判明し、感染可能期間に登校していることが確認された場合、当面の間、感染が確認された児童生徒が在籍するクラスを7日間(土日を含む。)学級閉鎖(単級の学年は学年閉鎖)とすることとしました。
皆様のご理解とご協力をお願いします。

(1)学校の課業中に感染が判明したときの対応について

児童生徒を安全に下校させることが可能な場合は、該当クラスの児童生徒を速やかに下校させます。安全に下校させることが困難な場合は、授業を行い通常の時間に下校となりますが、感染対策を徹底し、感染リスクの高い活動を行いません(学級閉鎖となるクラスの児童は、学級閉鎖が終わるまで放課後児童クラブをご利用できません。)。

(2)学年閉鎖について

同学年で2学級以上の学級を閉鎖することになった場合は、学級閉鎖の最終日まで学年閉鎖となります。

(3)学校全体の臨時休業(学校閉鎖)について

2学年以上の学年を閉鎖することになった場合は、学年閉鎖の最終日まで学校全体が臨時休業となります。

市内保育所における対応について

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