よくある質問

よくある質問と回答

質問

住宅が建っている土地は税額が安くなるのですか。

回答

住宅用地(住宅などの敷地)には、その面積によって小規模住宅用地と一般住宅用地に分けて課税標準の特例措置が適用され、税額が軽減されています。

  1. 小規模住宅用地(住宅の敷地で1戸あたり200平方メートルまでの部分)については、固定資産税課税標準額は価格の6分の1、都市計画税課税標準額は価格の3分の1となっています。
  2. 一般住宅用地(住宅の敷地で1戸につき200平方メートルを超え、住宅の床面積の10倍までの部分)については、固定資産税課税標準額は価格の3分の1、都市計画税課税標準額は価格の3分の2となっています。

この情報に関するお問い合わせ先

総務部:資産税課 土地評価係

電話番号:0465-33-1365

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