土地に対する課税

土地の評価は、総務大臣が定める固定資産評価基準に基づき、地目別に定められた評価方法により評価します。
税額決定までの基本的な流れは、以下のとおりです。

1 地目の認定

土地の現況及び利用状況に重点を置き、土地全体との状況を観察して、原則として一筆ごとに、下記のような地目を認定します。

農耕地で、用水を利用して耕作する土地
農耕地で、用水を利用しないで耕作する土地
宅地
建物の敷地及び、その維持若しくは効用を果たすために必要な土地
鉱泉地
鉱泉(温泉を含む)の湧出口及びその維持に必要な土地
池沼
自然のもの、人工のものを問わず、灌漑用水でない水の貯溜池
山林
耕作の方法によらないで、竹木の生育する土地
牧場
家畜を放牧する土地
原野
耕作の方法によらないで、雑草、潅木類が生育する土地
雑種地
上記のいずれにも該当しない土地 (例)駐車場、資材置場 など

土地の利用状況に変更があった場合、翌年度の税額に影響が出る可能性がありますので、資産税課土地評価係(0465-33-1365)までご連絡ください。


(例)畑を駐車場に変更した
   隣地を買い、自宅の庭にした など

2 価格(評価額)の決定

土地の価格を地目別に評価し、決定します。

固定資産税・都市計画税における土地の価格とは「適正な時価」とされています。そのため小田原市では、正常な条件の下において成立する売買実例価格を求めるため、不動産鑑定士に市内約800箇所の評価を依頼しています。
また、宅地(宅地の価格を基準として、価格を求めるとされているものを含む)の価格については、平成6年度より「地価公示価格等の約7割」と規定されています。

3 課税標準額の決定

課税標準額とは税額を決定するためのものです。
原則として、価格(評価額)=課税標準額となりますが、特例等や負担調整措置の適用に該当する場合は、価格に特例等や負担調整措置を考慮して課税標準額を決定します。

※課税標準額が価格(評価額)を超えることはありません。

4 税額の決定

課税標準額に税率(固定資産税率:1.4%、都市計画税率:0.2%)を乗じて、税額を決定します。

この情報に関するお問い合わせ先

総務部:資産税課 土地評価係

電話番号:0465-33-1365

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