よくある質問

よくある質問と回答

質問

耐震改修工事した住宅の固定資産税は安くなるのですか。

回答

昭和57年1月1日以前に建てられた住宅で、次の要件を満たすものについては、翌年度の床面積120平方メートル相当分までの固定資産税の2分の1(認定長期優良住宅は3分の2)が減額されます。
なお、都市計画税には減額制度はありません。

  • 要件
    1 昭和57年1月1日以前に建てられた住宅
    2 令和8年3月31日までの間に現行の耐震基準に適合する耐震改修工事が完了したものであること
    3 耐震改修に掛かった工事費の合計金額が50万円を超えるものであること
    4 改修工事完了後3ヶ月以内に資産税課に申告したものであること
     
  • 申告に必要な書類
    1 耐震改修住宅に係る固定資産税の減額申告書
    ※ページ下部にある様式をダウンロードしていただくか、資産税課でお渡ししています。
    2 耐震改修工事であることを証明する次のいずれかの書類
    ・増改築等工事証明書(建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関、住宅瑕疵担保責任保険法人が発行)
    ・住宅耐震改修証明書
    ・住宅性能評価書(耐震等級に係る評価が等級1~3であるものに限る)
    ※認定長期優良住宅の場合、増改築等工事証明書に限ります。
    3 領収書の写し
    4 認定長期優良住宅の場合、長期優良住宅の認定通知書の写し
     
  • 減額される期間
    専用住宅(一般住宅)・共同住宅・併用住宅:固定資産税の2分の1が1年間減額
    認定長期優良住宅:固定資産税の3分の2が1年間減額
    通行障害既存耐震不適格建築物に該当する住宅:固定資産税の2分の1が2年間減額
    通行障害既存耐震不適格建築物かつ認定長期優良住宅:翌年度は3分の2減額、翌々年度は2分の1減額
    ※通行障害既存耐震不適格建築物とは、地震によって倒壊した場合に緊急車両の通行や、多数の住民の避難の妨げになる恐れのある建築物で、神奈川県及び小田原市の耐震改修促進計画に記載された道路の区間にその敷地が接するもののうち、耐震基準を満たしていない建築物のことをいう。

※詳しくは資産税課家屋評価係へお問い合わせください。

この情報に関するお問い合わせ先

総務部:資産税課 家屋評価係

電話番号:0465-33-1371

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