市県民税(個人住民税)の試算と申告書の作成ができます

「住民税試算システム」をご利用ください

住民税試算システムは、源泉徴収票などから数字を入力することで、市県民税(個人住民税)を試算することができます。また、必要な場合には市民税・県民税申告書の作成も可能です。令和6年度分に限り、住民税試算システムで作成した申告書データを電子申請システムを利用しインターネット上で提出することができます。(詳細は『「電子申請システム」を利用して住民税申告をすることができます』に掲載)
申告書を印刷してご提出の場合は、プリンターで印刷し、関係書類とともに市役所市民税課に提出してください。
(電子申請、郵送でのご提出が便利です。)
なお、退職金に対する市県民税額、ふるさと納税の控除限度額の簡易的な試算もできます。

注意点

  • 令和6年度より、所得から差し引かれる金額(所得控除額)の表記を所得税ベースから住民税ベースへ変更しましたが、令和6年2月1日までに作成したものについては、従来通り所得控除額は所得税ベースでの表記となっておりますのでご注意ください。表記の方法は異なりますが、計算方法は変わっていません。
  • 令和6年度の市県民税は、令和5年1月から12月までの所得金額が基準となります。
  • 令和5年度以前の試算システムは下記リンク「過年度(令和5年度分以前)申告はこちらから」より入力できます。
  • 所得税の確定申告書は、このシステムでは作成できません。国税庁のホームページをご利用ください。

税額試算について

  • 算出する税額は試算した額であり、確定した額ではありませんので、参考としてご利用ください。
  • システム上、寄附金控除がある場合には住民税申告書の「寄附金控除額」と「所得控除合計額」は出力されません。
  • 所得税額の試算は、住民税額の試算を行う上で使用する所得項目、控除項目から可能な範囲で行います。
  • このシステムは次の項目には対応しておりませんので、適用されるかたは別途申告が必要となります。
  1. 繰越損失
  2. 専従者控除
  3. 所得税と異なる課税方式を選択する、上場株式等の配当で配当控除額10%以外の配当控除の計算

当システムについて

  • 推奨ブラウザはMicrosoft Edge、Google Chrome、Mozilla firefox、Safariです。それ以外のブラウザについては動作の検証をしておりません。
  • 住民税申告書を作成する際にPDFファイルを利用しています。
  • このシステムをご利用の際には、お使いのブラウザでポップアップブロック機能の解除、JavaScriptの有効化を行っていただく必要があります。

サービスの中断・停止

本サービスは次の事由に該当する場合、サービスの一部または全部を中断または停止することがあります。

  1. サービス提供のための装置・システムの更新または保守点検を行う場合
  2. 火災・停電など不可抗力により、サービス提供が困難な場合
  3. その他必要と認めた場合

過年度(令和5年度分以前)申告はこちらから

  • 3年以上前のURLを保存されている方でも試算システムが利用できるのは2年度前までです。

この情報に関するお問い合わせ先

総務部:市民税課 市民税係

電話番号:0465-33-1351

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