よくある質問

よくある質問と回答

質問

障がい者手帳を持っていると税金の障害者控除の対象になると聞いたのですが。

回答

代表的な税金の控除は、以下のとおりです。

1 所得税の控除 (小田原税務署 TEL35-4511)

2 住民税の控除 (市民税課 TEL33-1351)

障がい者手帳(身体障害者手帳、療育手帳、又は精神障害者保健福祉手帳)所持者が、住民税の納税義務者本人または、納税義務者の扶養親族である場合、控除が受けられます。詳しくは、関連ページをご覧になるか、直接、関係機関へお問い合わせください。また、相続税の障害者控除(県税事務所 TEL32-8000)、個人事業税の非課税・減免(県税事務所 TEL32-8000) もありますので、直接、お問い合わせください。

この情報に関するお問い合わせ先

福祉健康部:障がい福祉課

電話番号:0465-33-1467
FAX番号:0465-33-1317

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