所得税及び住民税の障害者控除について

障がい者が、所得税・住民税(市県民税)の納税義務者、納税義務者の配偶者又は扶養家族である場合に、次の額の控除が受けられます。
障害者控除は、所得税の確定申告、年末調整をする際に申告してください。

区分 対象者 所得控除額
所得税
所得控除額
住民税
障害者控除 身体障害者手帳3級〜6級の方
知能指数36以上75以下(療育手帳B1・B2)の方
精神障害者保健福祉手帳2級・3級の方
27万円 26万円
特別障害者控除 身体障害者手帳1級・2級の方
知能指数35以下(療育手帳A1・A2)の方
精神障害者保健福祉手帳1級の方
40万円 30万円

※特別障害者を扶養し、かつ、同居している場合の所得控除額は、所得税は75万円、住民税は53万円となります。

 

詳しくは、所得税については小田原税務署(電話0465-35-4511)、住民税(市県民税)については市民税課(0465-33-1351)へ、お問い合わせください。

この情報に関するお問い合わせ先

福祉健康部:障がい福祉課

電話番号:0465-33-1467
FAX番号:0465-33-1317

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