最終更新日:2023年08月22日
要介護3以上の高齢者をご家庭で介護されているご家族の経済的負担の軽減を目的として、紙おむつ等の支給を行います。
【対象者】
次の(1)~(6)の全ての支給条件に該当する方
◎被介護者(介護を受ける方)の支給条件
(1) 小田原市内に住所を有する方
(2) 介護保険の要介護認定で、要介護3、4又は5の方
(3) 住民税非課税世帯(世帯に属する方の全てが住民税非課税)に属する方
(4) 原則として在宅で介護を受けている方
(5) 要介護3の方については、認定調査等において排せつに係る介護が必要と認められる方
◎介護(介護をする方)の支給条件
(6) (1)~(5)の支給条件に該当する方の介護者自身が住民税非課税であること
※令和5年度から(6)の介護者の方が住民税非課税であることが支給条件に加わりましたのでご注意ください。
※基準日は、10月頃配送分→6月1日時点、令和6年3月頃配送分→12月1日時点になります。
※おむつを使用するご本人自身を申請者として申請することはできません。
【支給用品】
紙おむつ等(1回100枚程度)
【支給回数】
・要介護4又は5と認定されている方を介護している家族又は同居して介護している方は年2回。
・要介護3と認定されている方を介護している家族又は同居して介護している方は年1回。
【申請期間】
第1回申請(10月頃配送分)
7月3日(月)~8月14日(月)まで
※郵送の受付は8月14日消印有効
第2回申請(令和6年3月頃配送分)
12月1日(金)~令和6年2月14日(水)まで
※郵送の受付は令和6年2月14日消印有効
詳細はこちらのページにある申請期間をご覧ください。
【申請方法】
小田原市役所高齢介護課16番窓口に申請書を提出してください。
市役所へ来るのが困難な場合は、ケアマネージャーによる代行申請や郵送でも受け付けます。
申請用紙は市役所の窓口や市のホームページ、地域包括支援センターに用意がございます。
支給可能な製品についてはこちらのページをご確認ください。
電話番号:0465-33-1864