よくある質問

よくある質問と回答

質問

バリアフリー改修工事した住宅の固定資産税は安くなるのですか。

回答

新築された日から10年以上を経過した住宅(賃貸住宅を除く。)で、次の要件を満たすものについては、翌年度の床面積100平方メートル相当分までの固定資産税の3分の1が減額されます。なお、都市計画税には減額制度はありません。

  • 要件
    1 新築された日から10年以上を経過した住宅(賃貸住宅を除く。)
    2 令和8年3月31日までの間に、一定のバリアフリー改修工事が完了したものであること
    3 居宅部分が床面積全体の2分の1以上であること
    4 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
    5 次のいずれかのかたが居住していること
    (1) 65歳以上のかた
    (2) 介護保険の要介護もしくは要支援の認定を受けているかた
    (3) 障がいのあるかた
    6 助成金・補助金などを除く自己負担した工事費の合計金額が50万円を超えるものであること
    ただし、対象となる工事は、以下に挙げる工事のいずれかに該当するものです。
    (1) 廊下の拡幅
    (2) 階段の勾配の緩和
    (3) 浴室・トイレの改良
    (4) 手すりの設置
    (5) 床の段差の解消
    (6) ドアの引き戸への取り替え
    (7) 床表面の滑り止め化
    7 改修工事完了後3ヶ月以内に資産税課に申告したものであること
     
  • 申告に必要な書類
    1 バリアフリー改修住宅に係る固定資産税の減額申告書
    ※ページ下部にある様式をダウンロードしていただくか、資産税課でお渡ししています。
    2 改修工事に係る明細書(当該改修工事の内容及び費用の確認ができるもの)
    3 改修工事箇所の写真
    4 領収書の写し
    ※「増改築等工事証明書」をご提出いただければ、2~4は不要です
    5 補助金等の交付を受けた場合、補助金等の交付決定通知書の写し
    6 納税義務者の住民票の写し(市内在住者は省略可)
    7 居住に関する要件の区分に応じた書類
    (1) 要介護または要支援の認定を受けているかた 「介護保険被保険者証の写し」
    (2) 障がいのあるかた 「身体障害者手帳などの写し」
    ※65歳以上のかたの場合は、添付書類不要

※固定資産税の減額制度の内、省エネ改修の減額制度 (3分の1)とバリアフリー改修の減額制度(3分の1)は併せて適用することが可能です。ただし、対象面積の上限が異なるため、単純に固定資産税が3分の2減額されるとは限りません。

この情報に関するお問い合わせ先

総務部:資産税課 家屋評価係

電話番号:0465-33-1371

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