最終更新日:2024年03月29日
バリアフリー改修工事した住宅の固定資産税は安くなるのですか。
新築された日から10年以上を経過した住宅(賃貸住宅を除く。)で、次の要件を満たすものについては、翌年度の床面積100平方メートル相当分までの固定資産税の3分の1が減額されます。なお、都市計画税には減額制度はありません。
※固定資産税の減額制度の内、省エネ改修の減額制度 (3分の1)とバリアフリー改修の減額制度(3分の1)は併せて適用することが可能です。ただし、対象面積の上限が異なるため、単純に固定資産税が3分の2減額されるとは限りません。
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