バリアフリー改修を行った住宅に対する固定資産税の減額制度

65歳以上のかたや、介護保険において要介護認定、要支援認定を受けているかた、障がいのあるかたが居住されている住宅(賃貸住宅を除く。)で、新築された日から10年以上を経過したものについては、令和6年3月31日までの間に一定のバリアフリー改修工事を行った場合、翌年度の床面積100平方メートル相当分までの固定資産税の3分の1が減額されます。なお、都市計画税には減額制度はありません。

改修工事完了後3か月以内に、ページ下部の関係書類をご用意の上、資産税課に申告していただく必要がありますので、お早目に申告してください。

要件

・住宅に関する要件
  1. 新築された日から10年以上を経過した住宅(賃貸住宅を除く。)
  2. 令和6年3月31日までの間に、一定のバリアフリー改修工事が完了したものであること
  3. 居住部分が床面積全体の2分の1以上であること
  4. 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
・居住者に関する要件(いずれかに該当すれば可)
  1. 65歳以上のかた
  2. 介護保険の要介護もしくは要支援の認定を受けているかた
  3. 障がいのあるかた
・工事内容に関する要件

対象となる工事は、以下に挙げる工事のいずれかに該当するものです。 

  1. 廊下の拡幅
  2. 階段の勾配の緩和
  3. 浴室・トイレの改良
  4. 手すりの設置
  5. 床の段差の解消
  6. ドアの引き戸への取り替え
  7. 床表面の滑り止め化
・工事費用に関する要件
  1. 助成金・補助金などを除いた、自己負担した工事費の合計金額が50万円を超えるもの。

減額される範囲

一戸当たり床面積100平方メートル相当分までの固定資産税の3分の1が減額されます。

  • 固定資産税の減額制度の内、省エネ改修の減額制度 (3分の1)とバリアフリー改修の減額制度(3分の1)は併せて適用することが可能です。ただし、対象面積の上限が異なるため、単純に固定資産税が3分の2減額されるとは限りません。

減額される期間

バリアフリー改修工事が完了した年の翌年度分の1年間。 

申告に必要な資料等

  1. バリアフリー改修住宅に係る固定資産税の減額申告書
    ※ページ下部にある様式をダウンロードしていただくか、資産税課でお渡ししています。
  2. 改修工事に係る明細書(当該改修工事の内容及び費用の確認ができるもの)
  3. 改修工事箇所の写真
  4. 領収書の写し
    ※「増改築等工事証明書」をご提出いただければ、2~4は不要です。
  5. 補助金等の交付を受けた場合、補助金等の交付決定通知書の写し
  6. 納税義務者の住民票の写し(市内在住者は省略可)
  7. 居住者に関する要件の区分に応じた書類
     ・要介護または要支援の認定を受けているかた 「介護保険被保険者証の写し」
     ・障がいのあるかた 「身体障害者手帳などの写し」
     ※65歳以上のかたの場合は、添付書類不要

この情報に関するお問い合わせ先

総務部:資産税課 家屋評価係

電話番号:0465-33-1371

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