中間検査の対象建築物を教えてください。
平成28年6月の建築基準法改正により、中間検査の対象建築物が次のとおり変わりました。
1. 住宅系用途の建築物(50平方メートル以上の新築)
2. 定期報告対象建築物(建築基準法施行令第16条第1項に規定する建築物及び小田原市建築確認等取扱規則第12条第1項に規定する建築物(これらの建築物の新築又は増築に係る部分が50平方メートル未満のものを除く。))
なお、平成28年5月31日以前に確認申請が受付された建築物でも、工事着工日が平成28年6月1日以降であれば、中間検査の対象となります。