中間検査について

中間検査制度について

小田原市では、建築物の安全性の向上のため、 中間検査を行う必要がある建築物(中間検査対象建築物)を指定し、平成11年12月1日より中間検査制度を実施しています。

建築基準法の一部を改正する法律の一部施行に伴い、不特定多数の者が利用する建築物等や安全性の確保を徹底すべき建築物等を一律に定期報告の対象とするほか、市が地域の実情に応じた指定を行うこととなりました。
建物の構造により指定された工程(特定工程)が終了した段階で一度工事を中断していただき、工事が適正に施工されているかについて目視・計測及び工事監理者による工事管理記録等により検査を行います。

中間検査の対象等

対象区域及び実施期間

区域 小田原市全域
実施期間 平成28年6月1日から(平成28年5月20日 小田原市告示第75号)

対象建築物

検査の対象となるのは、平成28年6月1日法改正により、定期報告対象建築物(建築基準法施行令第16条第1項に規定する建築物及び小田原市建築確認等取扱規則第12条第1項に規定する建築物(これらの建築物の新築又は増築に係る部分が50平方メートル未満のものを除く。)、住宅系用途の建築物(50平方メートル以上の新築)です。
なお、平成28年5月31日以前に確認申請が受付された建築物でも、工事着工日が平成28年6月1日以降であれば、中間検査の対象となります。

中間検査を受ける工程(特定工程)

建築物の構造により検査を受ける工程(特定工程)が指定されています。特定工程が終了した段階で工事を一時中断し、中間検査を受検してください。

検査は確認申請図書に基づき、工事が適正に施工されているかについて、目視による現地確認、工事管理記録や工事写真等により検査します。

検査対象建築物の工事は、中間検査に合格しなければ次の工程(特定工程後の工程)に進むことができません。

全体の工程に影響が出る場合がありますので十分ご注意ください。

中間検査の方法

申請手続きについて

中間検査を受ける特定工程の工事が完了した場合、完了した日から4日以内に所定の中間検査申請書により申請の手続きをしていただきます。

中間検査の申請を受けてから4日以内に現場検査を行い、適合していれば中間検査合格証を交付します。
検査日程については、原則週2回(月・木曜日の午後)を検査日としています。

なお、指定確認検査機関に中間検査申請をする場合には、各検査機関にお問い合わせください。

検査の合否について

中間検査で建築基準法関係規定に疑義が生じた場合は、現場是正してから再検査、又は報告をし、中間検査合格証の交付を受けてください。

合格しないまま後続工程に進みますと罰則規定がありますのでご注意ください。

その他注意していただきたい事項

  • 検査申請書受付前の電話等による検査日の事前予約はできません。
  • 検査時には工事監理者の現地立会いを求めますので、日程を調整してください。
  • 着工後に確認申請時の計画に変更が生じ、計画変更確認申請が必要となる場合には中間検査前に計画変更確認が済んでいなければ、検査を行うことができません。変更が生じた場合は、早い時期に「計画変更確認申請」が必要か、「軽微な変更」として扱える内容か窓口でご相談ください。
  • 木造軸組み構造の建築物の検査では、主要な軸組みの施工状況、筋交いや補強金物の設置状況について目視確認します。
  • 中間検査時に建物位置や建物高さの確認等、構造規定以外の検査も併せて行いますので、敷地境界の明示や足場等の整備についてご協力ください。
  • 中間検査に合格しないと後続工程に着手できません。合格せずに施工を続行した場合は違反建築物として扱われ、罰則規定の適用を受ける場合があります。
  • 中間検査合格証は、理由のいかんにかかわらず再発行できませんので、大切に保管し、紛失しないようご注意ください。

中間検査申請手数料

中間検査の申請手数料は、検査を行う部分の面積の合計で算定します。

なお、中間検査を受けた建築物の完了検査は、中間検査を要さない場合の完了検査申請手数料から減額された金額になります。

詳しい金額は確認申請等手数料のページでご確認ください。

中間検査対象建築物や申請手数料等は、下記よりご確認ください

この情報に関するお問い合わせ先

都市部:建築指導課 審査係

電話番号:0465-33-1435

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