小田原市建築基準条例等の解説
建築基準法では、地方公共団体がその地方の気候若しくは風土の特殊性又は特殊建築物の用途若しくは規模により、条例で、建築物の敷地、構造又は建築設備に関して安全上、防火上又は衛生上必要な制限を付加することができます。
この規定に基づき定められた「小田原市建築基準条例」及び「小田原市建築確認等取扱規則」についての運用、解説は次のとおりです。
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表紙、はじめに、目次 |
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小田原市建築基準条例の解説 |
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第1章 | 総則 | 第1条・第2条 |
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第2章 | 災害危険区域等における建築物 | 第3条~第5条 |
第3章 | 大規模建築物等の敷地 | 第6条・第7条 |
第3章の2 | 周囲の地面と接する位置の高低差が3メートルを超える建築物の容積率の算定に係る地盤面の設定及び階数の制限 | 第7条の2~第7条の3 |
第4章 | 日影による中高層の建築物の高さの制限 | 第8条 |
第5章 | 特殊建築物 |
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第1節 |
特殊建築物の敷地 | 第9条 |
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第2節 |
学校 | 第10条~第12条 |
第3節 |
共同住宅、寄宿舎、下宿、児童福祉施設等及び長屋 | 第13条~第21条 |
第4節 |
ホテル及び旅館 | 第22条~第25条 |
第5節 |
大規模店舗及びマーケット | 第26条~第31条 |
第6節 |
興行場等 | 第32条~第43条 |
第7節 |
公衆浴場 | 第45条 |
第8節 |
自動車車庫及び自動車修理工場 | 第46条~第50条 |
第6章 | 昇降機 | 第51条~第53条 |
第7章 | 雑則 | 第54条~第60条 |
第8章 | 罰則 | 第61条 |
小田原市建築確認等取扱規則の解説 |
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条例第20条第3項により市長が定める長屋の構造等の基準について |
取扱規則第18条により建ぺい率緩和が適用されるケースについて |
小田原市建築確認等取扱規則の解説 PDF形式 :459.3KB
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この情報に関するお問い合わせ先
都市部:建築指導課 審査係
電話番号:0465-33-1435