よくある質問

よくある質問と回答

質問

出土品は、誰の所有になりますか。

回答

出土品は、遺失物として扱われます。
神奈川県教育委員会が文化財と認め、所有者が判明しない場合は、県の所有物となり、必要に応じて市に移管され保管します。

この情報に関するお問い合わせ先

文化部:文化財課 埋蔵文化財係

電話番号:0465-33-1715

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