用途地域
用途地域制度は、良好な市街地環境づくりと、住居、商業・工業などを適正に配置することにより、機能的な都市づくりを目的とし、建築物の用途、容積率、建ぺい率、高さなどを規制・ 誘導することにより、秩序あるまちづくりに大きな役割を果たしています。
昭和23年4月、酒匂川西側一帯の市街地に初めて用途地域を指定しました。小田原駅付近を商業地域に、酒匂川に沿った区域と現在の市役所周辺から日本たばこ産業株式会社小田原工場跡地にかけての区域を工業地域、その他を住居地域としたものです。
昭和45年12月、線引きの決定に伴い、区域区分線に合わせ見直しを行い、昭和48年12月には建築基準法の改正に伴い、従来の4地域制から8地域制への変更を行いました。
平成8年5月、都市計画法と建築基準法の改正により、住環境の保護や市街地形態の多様化に対応するため用途地域の種類が8種類から12種類に指定替えを行い、平成9年3月、平成13年11月及び平成21年9月の線引き見直しに伴い逆線引き地区や事務的修正箇所の用途地域の変更を行いました。
平成24年7月、都市計画道路穴部国府津線の開通、都市計画道路小田原駅御幸の浜線の見直しに伴い用途地域の変更を行いました。
平成24年12月、都市計画道路穴部国府津線の変更に伴い用途地域の変更を行いました。
平成28年11月の線引き見直しに伴い早川地区の公有水面の埋立てが行われた区域や事務的修正箇所の用途地域の変更を行いました。
令和元年9月、鬼柳地区の市街化区域編入に伴い用途地域の変更を行いました。
令和元年9月13日変更 小田原市告示第42号
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都市部:都市計画課 都市計画係
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