【くらしの豆知識】うまい投資話にご注意を!!

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銀行より高い利率で配当が得られる」と突然の電話で勧誘され、業者に言われるがままに契約してトラブルになる事例が増加しています。
特に金融商品が複雑化し、説明を聞いても仕組みが分かりにくい商品が増えています。
必ず契約書の内容を確認し、少しでも分からないところは、業者に確認するようにしましょう。
もし、契約書の内容と業者の説明が異なる場合、そのまま契約せずに契約書を修正してもらうなど、ご自身が納得できるまで契約を結ばないようにしましょう。

また、契約トラブルに発展した時に、「そんな事は言っていない」や「担当者が退職したため、内容の確認ができない」などと業者から言われ、トラブルが長引くことがあります。
このような場合、業者と話した内容などを、順序立てて記録しておくことで、トラブルの解決に繋がる事があります。
おかしい、と思ったら、どんな些細なことでも記録しておきましょう。

相談事例のご紹介

情報商材
突然訪問してきた業者から「マンションの一口オーナーになると2%以上の金利が得られる」とマンションへの投資を勧誘された。
預けたお金はいつでもおろせます」と言うので、REIT(不動産投資信託)のようなものだと考え、契約することにした。
契約書は文字が多く内容の確認はしなかったが、業者が言っていることを信じて契約した。
「すぐにお金を支払って欲しい」と業者から言われたため、一緒に金融機関に行って現金をおろし、その場で業者に支払った

その後、家族に契約書を確認してもらったところ、マンションの1室を分割して買う契約であることが分かった。
また、内容を確認せずに署名した書類を改めて確認したところ、「訪問販売ではないので、クーリング・オフの適用がない旨の説明を受け、理解しました」という趣旨のものであった。

話が違うと思い、業者に解約を申し出たところ、「いつでもおろせるとは言っていない。解約は受け付けていないが、特別に支払った金額の60%で買い戻す」と言われた。
最初に説明された内容と違うので、最初の説明どおり全額返金して欲しい

その他よくある事例

  1. 断ってもしつこく勧誘してくる
  2. 長時間居座り、帰るよう言っても帰らない
  3. クーリング・オフ通知を出したのに、再度同一の契約を結ぶよう強要する
上記のような迷惑な勧誘行為がある場合、一人では対応せずにすぐに周りの人を呼びましょう。

証券取引等監視委員会へのリンク

証券取引等監視委員会が裁判所に申し立てを行った事業者情報へのリンクです。

この情報に関するお問い合わせ先

市民部:地域安全課

電話番号:0465-33-1396

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