特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)の安全な利用について
道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)の施行に伴い、令和5年7月1日から、特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)の交通方法等に関する規定が施行されます。特定小型原動機付自転車に該当する電動キックボード等の運転者は、ルールを正しく理解し、遵守しましょう。
特定小型原動機付自転車の新たな交通ルールが施行されるのは、令和5年7月1日からです。施行されるまでは、施行後に特定小型原動機付自転車に該当する電動キックボード等を運転する場合であっても、現行の道路交通法(昭和35年法律第105号)に基づき、その車両区分(原動機付自転車又は自動車)に応じた交通ルールが適用されます。
特定小型原動機付自転車ってなに? PDF形式 :714.2KB
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特定小型原動機付自転車の交通ルール等を理解しましょう
特定小型原動機付自転車の交通ルール等の詳細については警察庁のホームページをご確認ください。また、警察庁では交通安全教育用映像を掲載しています。交通ルールを理解し、交通事故防止に努めましょう。
この情報に関するお問い合わせ先
市民部:地域安全課 生活安全係
電話番号:0465-33-1396