小田原市教育委員会では、児童・生徒(これから新入学する幼児を含む)の住民登録地に基づき就学すべき学校の指定をしておりますが、児童・生徒に特別な事情がある場合には、保護者の申立てにより、次に掲げる基準に該当するもので相当と認められる場合に、指定された学校を変更することができます。
詳しくは、教育指導課にご相談ください。(申請書類はダウンロードできます。)

指定校変更許可基準(市内で指定された学校を変更する場合)

事由:一時転居

新・改築等により一時的に学区外に居住する場合

  • 必要書類:申請書、居住の事実を証するもの
  • 許可期間:必要とする期間(1年を超えない)

事由:転居

転居後に転居前の学区の学校への通学を希望する場合
 
  • 必要書類:申請書、居住の事実を証するもの
  • 許可期間:小学校(卒業まで)、中学校(卒業まで)

事由:転居予定

家屋の新・改築、購入及び借家への入居により、転居することが確実であって、転居予定先の学区の学校への通学を希望する場合

  • 必要書類:申請書、世帯全員の住民票、契約書等居住することが確認できる書類又は誓約書
  • 許可期間:転居予定日まで(1年を超えない)

事由:両親等共働き

両親等の共働きにより、自宅において登校前及び下校後に児童・生徒の養育が困難であるため、学区外の児童生徒を養育できる場が所在する学区の学校への通学を希望する場合

  • 必要書類:申請書、世帯全員の住民票、両親等の就労証明書、預かる人の同意書及び住民票又は営業証明書等
    (店舗等を経営している場合:申請書、世帯全員の住民票、両親等の就労証明書、営業許可等証明書等)
  • 許可期間:学年末まで(毎年度申請が必要)
※両親等共働きの事由(預かる人がいる)での、放課後児童クラブの利用はできません。放課後児童クラブについてのお問い合わせは教育総務課(電話0465-33-1731)へ。

事由:兄弟姉妹同一校通学

該当児童生徒の兄弟姉妹が指定変更の許可を受け、学区外の学校に通学しているため、該当児童生徒も同一の学校への通学を希望する場合(両親等共働き、店舗等経営、特認校卒業による事由で許可された場合を除く)
  • 必要書類:申請書、世帯全員の住民票
  • 許可期間:小学校(卒業まで)、中学校(卒業まで)

事由:部活動

指定された中学校において、新たに中学校に入学する生徒が希望する部活動がないため、希望する部活動がある自宅に最も近い中学校への入学を希望する場合。(小学校時に1年以上の活動実績がある場合に限る)
  • 必要書類:申請書、世帯全員の住民票、在学小学校長の理由書、活動母体(スポーツ少年団等)の証明書
  • 許可期間:中学校卒業まで

事由:自宅から近い学校への通学

指定された小学校までの通学距離が2km以上で、自宅から最も近い小学校への入学(通学)を希望する場合(新たに小学校に入学する児童又は年度途中に転入・転居してきた児童に限る)
  • 必要書類:申請書、世帯全員の住民票
  • 許可期間:小学校卒業まで

事由:教育的配慮

上記以外で、いじめや不登校、病気等その他の事由に対する教育的配慮として、指定された学区の学校以外の学校への通学が必要と認める場合
 

  • 必要書類:申請書、世帯全員の住民票、学校の意見書や医師の診断書等、その他必要となる書類
  • 許可期間:必要と認められる期間

事由:特認校卒業

小規模特認校に入学した児童が中学校に入学する際に、在籍する小規模特認校の通学区域を通学区域に含む中学校のうち教育委員会が指定するものへの入学を希望する場合(小規模特認校卒業時に在籍している場合に限る)

  • 必要書類:申請書・世帯全員の住民票、小規模特認校校長の意見書
  • 許可期間:中学校卒業まで

区域外就学許可基準(市外から小田原市内の学校へ就学する場合)

事由:一時転居

新・改築等により一時的に学区外に居住する場合

  • 必要書類:申請書、居住の事実を証するもの
  • 許可期間:必要とする機関(1年を超えない)

事由:転居

転居後に転居前の学区の学校への通学を希望する場合
  • 必要書類:申請書、居住の事実を証するもの
  • 許可期間:小学校(卒業まで)、中学校(卒業まで)

事由:転居予定

家屋の新・改築、購入及び借家への入居により、転居することが確実であって、転居予定先の学区の学校への通学を希望する場合

  • 必要書類:申請書、世帯全員の住民票、契約書等居住することが確認できる書類等
  • 許可期間:転居予定日まで(1年を超えない)

事由:両親等共働き

両親等の共働きにより、自宅において登校前及び下校後に児童・生徒の養育が困難であるため、学区外の児童生徒を養育できる場が所在する学区の学校への通学を希望する場合
  • 必要書類:申請書、世帯全員の住民票、両親等の就労証明書、預かる人の同意書及び住民票又は営業証明書等
    (店舗等を経営している場合:申請書、世帯全員の住民票、両親等の就労証明書、営業許可等証明書等)
  • 許可期間:学年末まで(毎年度申請が必要)

事由:兄弟姉妹同一校通学

該当児童生徒の兄弟姉妹が区域外就学の許可を受け、学区外の学校に通学しているため、該当児童生徒も同一の学校への通学を希望する場合(両親等共働きによる事由で許可された場合を除く)
  • 必要書類:申請書、世帯全員の住民票
  • 許可期間:小学校(卒業まで)、中学校(卒業まで)

事由:教育的配慮

上記以外で、いじめや不登校、病気等その他の事由に対する教育的配慮として、区域外就学が必要と認める場合
 

  • 必要書類:申請書、世帯全員の住民票、学校の意見書や医師の診断書等、その他必要となる書類
  • 許可期間:必要と認められる期間

区域外就学(私学・海外校等)

・国立、県立、私立学校又は海外校に入学する場合は、必要書類を添えて、区域外就学届出(私立学校等)を提出してください。
【必要書類】次のいずれかを提出してください。
・入学許可証
・生徒証
・在学証明書
・成績表

注意事項

  • 申請に当たり、事前に在籍(予定)小中学校の承諾を得てください。
  • 必要書類中、世帯全員の住民票の提出は、申請者が住民基本台帳の閲覧に同意した場合は省略をすることができます。
  • 通学の際の安全については、保護者が責任を持っていただくことになります。

申請書類(ダウンロード用)

 指定変更申請書は、押印見直しに伴い様式が新しくなりましたのでご注意ください。
 就労証明書は、押印見直しに伴い様式が新しくなりましたのでご注意ください。
 同意書は、押印見直しに伴い様式が新しくなりましたのでご注意ください。
 区域外就学願は、押印見直しに伴い様式が新しくなりましたのでご注意ください。

この情報に関するお問い合わせ先

教育部:教育指導課 学事・教職員係

電話番号:0465-33-1682

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