墓地等の経営の許可等について
市内で墓地等の経営をしようとする場合や、変更、廃止等をする場合については、「小田原市墓地等の経営の許可等に関する条例」、「小田原市墓地等の経営の許可等に関する条例等施行規則」及び「小田原市墓地等の経営の許可等に係る審査基準」に基づく手続き、規制等があります。
墓地等の新設
墓地等を新設する場合は、「経営許可」が必要です。
経営許可の申請手続きには、最初に事前相談が必要です。
必ず構想の段階で事前相談してください。
手続き等の詳細については、条例および規則をご覧ください。
事前相談、各種手続き等については、事前に電話連絡のうえ、ご来庁ください。
墓地等の変更
墓地等を変更(拡張・縮小)する場合は、「変更許可」が必要です。
変更内容により、手続き等に違いがありますので、条例および規則をご覧ください。
墓地等の申請事項等に変更が生じた際には「変更届」が必要です。
条例等で規定された手続き等がありますので、事前に電話連絡のうえ、ご来庁ください。
墓地等の廃止
墓地等を廃止する場合は、墓地等の「廃止許可」が必要です。
条例等で規定された手続き等がありますので、事前に電話連絡のうえ、ご来庁ください。
この情報に関するお問い合わせ先
環境部:環境保護課 衛生・美化係
電話番号:0465-33-1486